2018

外国人材受け入れ

 今まで報道されたことを備忘録としてにまとめてみますと,次のとおりとなります。

  1. 在留資格「特定技能」について,まずベトナム,中国,フィリピン,インドネシア,タイ,ミャンマー,カンボジアなどの8カ国と政府間協定を結ぶ予定であり,1カ国は12月12日に報道された時点ではまだ調整中とのこと。
  2.  外国人を受け入れる業種は,介護業,ビルクリーニング業,素形材産業,産業機会生産業,電気・電子情報関連産業,建設業,造船・船用工業,航空業,宿泊業,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の14業種。
  3. 「特定技能第1号」の技能試験について,来年4月から開始する予定であるのは,介護業・宿泊業・外食業の3業種であること。その他の業種については,19年度内に開始する予定であること。日本語能力試験を始める時期についても,介護業・宿泊業・外食業については来年4月からの予定であること。その他の業種については,日本語能力試験も19年度内に実施される予定であること。
  4. 外国人労働者受入企業は,外国人と同じ業務に従事する従業員を解雇しないことや日本人と同等以上の報酬を支払うこと等を条件とすること。

個人情報保護法の改正

 個人情報保護法改正前は5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが,改正法が全面施行された平成29年5月30日以後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されています。この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当し,マンションの管理組合も対象になります。

 組合員名簿等の作成など,個人情報を取り扱う場合の注意点は次のとおりです。

  1. 個人情報を取り扱うに当たっては,その利用目的をできる限り特定しなければなりません(法第15条)。
  2. あらかじめ本人の同意を得ないで,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはなりません(法第16条)。
  3. 個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて,速やかに,その利用目的を本人に通知し,または公表しなければなりませんまた,書面で本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければなりません(法第18条)。
  4. 利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第19条)。
  5. 取り扱う個人データの漏えい,滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(法第20条)。
  6. 個人データの取扱いを委託する場合は,委託された個人データの安全管理が図られるよう委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません(法第22条)。
  7. 法令に基づく場合等を除いて,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはなりません(法第23条)。
  8. 個人データを第三者に提供したときは,提供先等の記録を作成し,一定期間保存しておかなければなりません(法第25条)。
  9. 保有する個人データに関して,個人データの内容の訂正等(訂正・追加・削除)の請求に応じる手続きを本人の知り得る状態に置いておき,本人から訂正等の請求があった場合には,請求に応じて訂正等をしなければなりません(法第27条,第29条)。



民法(相続)の改正 配偶者短期居住権

 配偶者短期居住権とは,配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には,一定の期間,居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利のことです(民第1037条第1項本文)。

 一定の期間は次のとおりとなります(民第1037条第1項第1号・第2号,第3項)。
  1. 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合には,遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日(最低6ヶ月間は保障されます。)まで
  2. 居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には,配偶者短期居住権の消滅請求を受けた日から6ヶ月を経過する日まで
 
 配偶者が,配偶者短期居住権を取得しない場合は次のとおりとなります(民第1037条第1項但書)。
  1. 配偶者が相続開始の時に居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき。
  2. 配偶者が欠格事由に該当して相続権を失ったとき。
  3. 配偶者が排除によって相続権を失ったとき。

 配偶者が,第三者に居住建物の使用をさせるためには,居住建物取得者の承諾が必要になります。

 配偶者短期居住権が消滅する場合は次のとおりとなります。
  1. 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき(民第1039条)。
  2. 配偶者が善管注意義務に違反して居住建物を使用し,居住建物取得者が配偶者にたいして配偶者短期居住権の消滅の意思表示をしたとき(民第1038条第1項・第3項)。
  3. 配偶者が居住建物取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させ,居住建物取得者が配偶者にたいして配偶者短期居住権の消滅の意思表示をしたとき(民第1038条第2項・第3項)。

民法(相続)の改正 配偶者居住権

 配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,終身または一定期間,相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属する建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民第1028条第1項)。

 配偶者居住権を取得する要件は次のとおりです。
  1. 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと(民第1028条第1項本文)。
  2. 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと(民第1028条第1項但書)。
  3. 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(民第1028条第1項第1号)。
  4. 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民第1028条第1項第2号)。
※上記3または4については,いずれかに該当することが必要です。

 存続期間は,原則として配偶者の終身の間となります。ただし,遺産分割の協議,遺言または家庭裁判所が遺産分割の審判において一定の期間を定めたときは,その期間となります。
 
 また,配偶者居住権は譲渡を禁止されており(民第1032条第2項),居住建物の所有者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができません(民第1032条第3項)。

 配偶者居住権の価値の計算方法については次のとおりとされています。
配偶者居住権=建物敷地の現在の価値−負担付所有権の価値

 なお,配偶者居住権を取得すると,配偶者は,自宅での居住を継続しながら,その他の財産も取得できるようになります。

民法(相続)の改正 施行期日

 民法(相続)の改正法の施行期日が次のように決まりました。

1 自筆証書遺言の方式緩和              2019年1月13日
2 遺産分割前の預貯金の払渡し・遺留分制度の見直し・相続の効力等に関する見
 直し・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策   2019年7月1日
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等     2020年4月1日
4 民法第909条の2(遺産の分割前の預貯金の行使)に規定する法務省令で定め
 る額  150万円                  2019年7月1日
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度       2020年7月10日



(平成30年11月27日改訂) 

民法(相続)の改正 被相続人の看護や介護に貢献

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の親族(「特別寄与者」といいます。)は,相続の開始後,相続人に対し,その親族の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することができます(民法第1050条第1項)。ただし,相続人の親族から相続人,相続の放棄をした者,欠格事由(民法第891条)に該当して相続権を失った者,廃除によって相続権を失った者は除かれます(民法第1050条第1項カッコ書き)。
 金銭請求の要件としては,
①相続人の親族であること
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
④相続の開始後であること
となります。
 特別寄与料の支払いについて,まずは当事者間で協議によって定めます。協議を行っても当事者間で協議が調わないとき,または協議することができないときは,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過したときは,家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をすることができません(民法第1050条第2項)。
 また,特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の額から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません(民法第1050条第4項)。

標準管理規約の改正(社会的情勢を踏まえた改正)

 標準管理規約の改正のうち,社会的情勢を踏まえた改正は,(1)暴力団等の排除規定(2)災害等の管理組合の意思決定(3)管理状況などの情報開示となります。

1 暴力団等の排除規定
  暴力団の構成員に部屋を貸さない,役員になれないとする条項を整備したものです(管理規約第19条の2,第36条の2)。管理組合の解約権の代理行使は,理事会決議とすることも考えられるが,理事会で決定することを躊躇するケースもあり得ることから,総会決議によることが望ましいとされています(第19条の2関係コメント①後段)。
  なお,措置の実行等に当たっては,暴力団関係者かどうかの判断や,訴訟等の措置を遂行する上での理事長等の身の安全の確保等のため,警察当局や暴力団追放運動推進センターとの連携が重要であり,必要に応じて協力を要請することが望ましいとされています(第19条の2関係コメント③)。
2 災害時の管理組合の意思決定
  災害時における理事長等による応急的な補修や,緊急避難措置としての専有部分への立入り等に関する規定を整備したものです(第21条第6項,第23条第4項,第54条第1項第10号,第54条第2項)。
  区分所有法第26条第1項では,敷地及び共用部分等の保存行為の実施が管理者(本標準管理規約では理事長)の権限として定められています。第21条第6項では,災害等の緊急時における必要な保存行為について,理事長が単独で判断し実施できることを定めるものです。災害時に必要な保存行為としては,共用部分等を維持するための緊急を要する行為又は共用部分等の損傷・滅失を防止して現状の維持を図るための比較的軽度の行為が該当するとされています。後者の例として,給水菅・排水管の補修,共用部分等の被災箇所の点検,破損箇所の小修繕等が挙げられています(第21条関係コメント⑩)。
  第23条第4項の緊急の立入りが認められるのは,災害時における共用部分に係る緊急的な工事に伴い必要な場合や,専有部分における大規模な水漏れ等,そのまま放置すれば,他の専有部分や共用部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与える場合に限られるものであるとされています(第23条第4項関係コメント①)。
  第54条第1項第10号の「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」の具体的な内容については,では次のとおりとされています(第54条関係コメント①)。
(ア)緊急対応が必要となる災害の範囲としては,地震,台風,集中豪雨,竜巻,落雷,噴火などが考えられるとされています。なお,「災害等」の「等」の例としては,災害と連動して又は単独で発生する火災,爆発,物の落下などが該当するとされています。
(イ)「総会の開催が困難である場合」とは,避難や交通手段の途絶等により,組合員の総会への出席が困難である場合であるとされています。
(ウ)「応急的な修繕工事」は,保存行為に限られるものではなく,二次被害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要な,共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為(変更および保存行為を除く,通常の利用,改良に関する行為)も含まれ,例えば,給水・排水,電気,ガス,通信といったライフライン等の応急的な更新,エレベーター付属設備の更新,炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強などが「応急的な修繕工事」に該当するとされています。また,「応急的な修繕工事の実施等」の「等」としては,災害箇所を踏まえた共用部分の使用方法の決定等が該当するとされています。
 第54条第2項は,応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて,第48条の規定によれば総会の決議事項であるところ,第1項第10号の決議に基づき実施する場合には,理事会で決議することができるものであるとされています(第54条関係コメント②)。
3 管理状況などの情報開示
  大規模修繕工事の実施状況や予定,修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場合の条項を整備したものです(第64条,別添4)。
  書面交付の対象とする情報としては,大規模修繕工事等の実施状況,今後の実施予定,その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や,ペットの飼育制限,楽器の使用制限,駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが,その範囲については,交付の相手方に求める費用等とあわせ,細則で定めておくことが望ましいとされています。別添4は,住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり,細則を定める場合の参考とされているものです(第64条関係コメント⑤)。

内容証明について

 内容証明とは,いつ,どのような文書を誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明するものです。
 内容証明は,同じ内容の文書を3通作成して差し出します。郵便局の認証・証明文が入りますので,封筒は封をせずに持っていきます。文書以外のもの(図面等)を同封することはできません。一般書留とし,配達証明にします。

 内容証明の書式は,市販の内相証明用紙を使用していただいてもかまいませんが,ワープロなどを使用する場合には,縦書きの場合,1行20字以内・1枚26行以内とし,横書きの場合,1行20字以内・1枚26行以内,1行13字以内・1枚40行以内,1行26字以内・1枚20行以内のいずれかとします。記号は1個1字とします。

 文字を訂正等する場合は,その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し,差出人の印を押印します。訂正等を行なった文字は読み取れるようにしておく必要があります。
 内容証明の枚数が2枚以上になるときは,つづり目に契印をします。契印に使用する印鑑は,封筒に記載された差出人の印鑑になります。
 差出人および受取人の住所氏名を内容証明の末尾余白に付記します。その住所氏名が記載されたものと同一であるときは,その記載を省略することができます。付記された文字については,字数及び枚数には算入されません。

 差し出した日から5年以内に限り,差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また,差し出した日から5年以内に限り,差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。

 内容証明を出すときの費用は,郵便の基本料金,一般書留の加算料金,内容証明の加算料金に配達証明などの料金を加算したものとなります。基本料金は,定型の場合25gまで82円,50gまで92円,内容証明の加算料金は430円(2枚目以降は260円増),一般の書留料金は損害要補償額が10万円まで430円,配達証明が差し出しの際310円となります。

 内容証明の作成の代行をいたします。お気軽にお問い合わせください。

サイトデザインリニューアル

 サイトのデザインをリニューアルしました。

民法(相続)の改正 遺留分 その4

 遺留分についての改正は,遺留分減殺請求権を行使することによって生ずる権利を金銭債権化し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる(民法第1046条第1項)ことです。
 なお,裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,受遺者又は受贈者が負担する遺留分侵害額の全部又は一部の支払いについて相当の期限を許与することができます(民法第1047条第5項)。

 侵害された額の計算は,次のとおりとなります。
 侵害された額=遺留分の額
遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益分の贈与の額−自己の相続分に応じて遺留分権利者が取得する遺産の額+被相続人が相続開始の時に有した債務のうち,遺留分権利者が承継する債務の額
 ※相続分は遺言による指定や法定相続分にしたがって計算します。

 贈与は,相続開始前にの1年間にしたものに限り,その価額を遺留分を算定する財産の価額に算入しますが(民法第1044条第1項),相続人に対する贈与については,1年間が10年間となり,算入する価額が婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限定されます(民法第1044条第3項)。

(2018年11月7日修正)

外国人材受け入れのための入管法改正について

 外国人材受け入れのために入管法の改正が予定されており,骨子案によると,①「特定技能1号」と②「特定技能2号」の新しい在留資格が創設される予定です。①「特定技能1号」は,不足する人材の確保は図るべき産業上の分野に属する相当邸後の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格,②「特定技能2号」は,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。「特定技能1号」の技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める試験によって確認するとされています。日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとされています。なお,技能実習2号を終了した者については,上記試験等を免除するとされています。また,「特定技能1号」は,家族の帯同は基本的に認めず,在留期間は通算で5年を上限とされています。「特定技能2号」へは業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で行こうすることが可能とされています。
 受け入れる産業分野はこれから決まっていくものと思われます。
 受け入れ機関・登録支援機関は,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活又は社会生活上の支援を行うとされています。

標準管理規約の改正 適正な管理のための規定の明確化

 標準管理規約の改正のうち,「適正な管理のための規定の明確化」として改正されたものが,コミュニティ条項等の再整理および管理費等の滞納に対する措置になります。

1 コミュニティ条項等の再整理(標準管理規約第32条,第27条)
 マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動などのコミュニティ活動は,それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地および付属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能であること,これに該当しない活動であっても,管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することが可能であることを明確にするため各業務を再整理しました(標準管理規約第32条関係コメント⑧)。
 第32条では,コミュニティ形成に関して規定した第15号を削除し,第12号に掲げられていた「風紀,秩序及び安全の維持に関する業務」と第13号に掲げられていた「防災に関する業務」をまとめて新たに第12号で「マンション及び周辺の風紀,秩序及び安全の維持,防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定されました。第27条では,コミュニティ形成に要する費用を規定した第10号を削除し,第12号に掲げられていた「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する費用」を「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改められました。理由は,第32条に定める業務との関連が不明確であったためです。第32条第12号の業務に要する費用は,第27条第12号あるいは別の号の経費として支出することが可能です(標準管理規約第27条関係コメント②)。
2 管理費等の滞納に対する措置(標準管理規約第60条,別添3)
 第60条第3項で,「管理組合は,納付すべき組合員に対し,督促を行うなど,必要な措置を講ずるものとする。」と規定し,別添3として,管理組合が滞納者に対しとり得る各種の措置について段階的にまとめたフローチャート等を提示しています。

民法(相続)の改正 遺産分割 その3

遺産分割等の改正箇所について,次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,配偶者の一方が他方に居住用の建物又は敷地について遺贈又は贈与したときは,その遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思表示をしたと推定されます(第903条第4項)。持戻しとは,被相続人から受けた遺贈,又は婚姻もしくは養子縁組ためもしくは生計の資本として受けた贈与(特別受益)を, 相続開始時の財産の価額に加算することです(第903条第1項)。
  2. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも,共同相続人の全員が同意することにより,その処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(第906条第1項)。すなわち,遺産分割の対象とすることが可能となります。
  3. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合には,共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となりますが,共同相続人の一人又は数人によって,遺産分割前に遺産に属する財産を処分されたときは,遺産を処分した共同相続人の同意を得る必要はありません(第906条の2第2項)。すなわち,遺産を処分した相続人の同意を得なくても,その相続人以外の共同相続人の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となります。
  4. 各共同相続人は,標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度として,遺産に属する預貯金のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払い戻しすることができます。なお,払戻しをした預貯金については,その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます(第909条の2)。

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標準管理規約の改正 選択肢を広げるもの

 標準管理規約の改正で,選択肢を広げるものとして,(1)外部専門家の活用と(2)議決割合があります。
 まず,(1)外部専門家の活用として,理事長を含む理事または監事について,今まで区分所有者に限定していましたが,外部専門家を選任できるようになりました(標準管理規約第35条)。
専門家の活用のパターンとして,①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型,②外部管理者理事会監督型,③外部管理者総会監督型の3パターンが示されています(別添1)。①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型は,従来どおり理事会を設け,理事会役員に外部専門家を入れるパターンで,外部専門家を含む役員の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。②外部管理者理事会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンで,外部管理者の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。また,監視する立場の理事会の役員に,さらに別の外部専門家を選任することも考えられるとされています。③外部管理者総会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は設けないパターンで,区分所有者からは監事を選任して監視するとともに,全区分所有者で構成する総会が監視するものであり,総会の役割は重要とされています。さらに,監査法人等の外部監査を義務付けるとされています。
 外部専門家の活用に関連して,役員の欠格条項が定められ(標準管理規約第36条の2),役員の利益相反取引の防止についても定められました(標準管理規約第37条の2)。また,業務報告請求権,業務及び財産の状況についての調査権,理事会への出席義務,理事の不正行為等の理事会への報告義務,報告義務は果たすため必要と認めるときの理事会招集請求権等の監事の権限を明確にしています(標準管理規約第41条)。
 次に,(2)議決権割合については,新築のマンションの総会の議決割合又は分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分について,価値割合に連動させて設定することが考えられるとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。この価値割合とは,専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考慮した効用の違いに基づく議決割合を設定するものであり,住戸内の内装や備付けの設備等の住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意するとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。

日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が改正されました。主な改正は次のとおりとなります。

  1. 修業期間1年当たりの授業時間が,定期試験等の期間を含めて,35週にわたることとされました(第1条第6号ニ)。
  2. 校長の要件として,「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること」に加えて,他の日本語教育機関の校長と兼職する場合には,隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合を除いて,それぞれの日本語教育機関に副校長を置いていることとされました(第1条第10号ロ)。

 副校長の要件は,校長の要件と同様に「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者」となります(第1条第10号ロ括弧書き)。

 今回の改正は,平成30年10月1日から適用されますが,校長の兼職に関する規定(第1条第10号ロ)は,平成32年10月1日から適用されます。
 なお,平成30年10月1日前に留学告示別表第1に掲げられている日本語教育機関については,修業期間1年当たり事業時間が35週にわたることとする規定(第1条第6号ニ)は,平成32年10月1日から適用されます。

マンション管理適正化指針及び標準管理規約の改正

 平成28年3月14日にマンション管理適正化指針と標準管理規約(単棟型)が改正になりました。今回の改正内容は,大きくは暴力団員の排除及び外部専門家を役員として選任できるようにすることです。
 なお,標準管理規約の団地型と複合型は3月31日に改正されました。

(1)マンション管理適正化指針の改正点は,次のとおりです。
1 コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
  ●全文及び「管理組合が留意すべき基本的事項」に新たに,コミュニティ形成について位置付け
2 外務専門家を活用する場合の留意事項を明記
  ●「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に,外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載

(2)標準管理規約の主な改正点は,次のとおりです。
1 選択肢を広げるもの
  ●外部専門家の活用
  ●議決権割合
2 規定の明確化による適正な管理
  ●コミュニティ条項等の再整理
  ●管理費等の滞納に対する措置
3 社会情勢を踏まえた改正
  ●暴力団等の排除規定
  ●災害等の管理組合の意思決定
  ●管理状況などの情報開示
4 その他所要の規定の改正
(マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要 国土交通省)

(平成30年9月20日改訂)

民法(相続)の改正 その2

 平成31年7月13日までに施行される改正分は次のとおりとなります。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持戻しの免除の意思表示があったものと推定する規定
  2. 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
  3. 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に生ずる不公正の是正
  4. 遺言執行者の権限の明確化
  5. 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができること。
  6. 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこと。
  7. 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。
平成32年7月13日までに施行される改正分は次のとおりとなります。

  1. 配偶者短期居住権の新設
  2. 配偶者居住権の新設
  3. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

民泊差止命令判決

 東京都港区のマンションで管理規約を改正して「民泊」を禁止した後も民泊行為を続けているとして,管理組合が部屋の所有者に中止を求めた訴訟dえ,東京地裁は10日までに,民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した(8月11日付 日本経済新聞より)。

自筆証書遺言の方式緩和について

 現在は自筆証書遺言を作成するには,財産目録を含めて全文を自署しなければなりませんが,改正後は,財産目録については自署する必要がなくなります。すなわち,財産目録については,パソコンで作成することができるようになります。また,不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を目録として添付することができるようになります。ただし,この場合は,目録の各ページに遺言者の署名押印が必要になります。
 自筆証書遺言の方式緩和は,平成31年1月13日から施行される予定です。

民法(相続)の改正

 平成30年7月に民法の一部(相続関係)が改正されました。改正箇所は,次のとおりとなります。

  1. 配偶者短期居住権の新設
  2. 配偶者居住権の新設
  3. 長期間(20年以上)婚姻している夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈があったときは,持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定規定
  4. 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
  5. 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正
  6. 自筆証書遺言の方式緩和
  7. 遺言執行者の権限の明確化
  8. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
  9. 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
  10. 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
  11. 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。

自筆証書遺言の方式の緩和は平成31年1月13日から,配偶者短期居住権,配偶者居住権及び自筆証書遺言の法務強での保管は公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において制令で定める日,これら以外は公布の日から1年を超えない範囲内において制令で定める日から施行されます。

新ページ追加

短期滞在ビザとアポスティーユのページを追加しました。

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化について

 外国人が日本の大学または専門学校でアニメまたはファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し,これらの知識を用いて日本の企業に就職する場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査する旨公表されています。
 また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理外界普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められる旨が公表されています

成人年齢の引き下げ

 成人年齢を18歳に引き下げる民法改正が成立し,2022年4月施行される予定です。

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

マンション標準管理委託契約書の改訂について

 平成30年3月9日に、マンション標準管理委託契約書が改訂されています。改訂の概要は、次のとおりです。

1.改正個人情報保護法に対応した見直し<標準契約書第16条本文・コメント>
  改正個人情報保護法により、平成29年5月から個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となることに対応した変更。

2.反社会的勢力の排除条項の追加<標準契約書第24条として本文・コメント新設>
  マンション標準管理規約の改正(平成29年3月)で暴力団等の排除規定が新たに設けられたことを踏まえ、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる旨の規定を追加。

3.理事会及び総会支援業務の記載の明確化<標準契約書別表第1 2(1)(2)本文・コメント>
  理事会及び総会支援魚無のうちの一部について、その支援業務の内容に関してトラブルを防止するため、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定することが望ましい旨などを記載。

4.その他、管理業務の実態等を踏まえた主な改正項目
 ・管理対象部分に宅配ボックス等を追加<標準契約書第2条本文>
 ・マンション管理業者に別途委託するコミュニティ活動業務の支援内容を修正<標準契約書第3条コメント>
 ・マンション管理業者が各区分所有者から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められることがある現状を踏まえ、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>
 ・高齢化の進展に伴い、マンション管理業者による主に高齢者等の特定の居住者を対象とする業務が想定されるが、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>

(国土交通省 「「マンション標準管理委託契約書」の改訂の概要」より」

在留資格「介護」

 在留資格「介護」が新設され,日本でできる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

 基準は次のとおりです。

 申請人が次のいずれかにも該当すること。
 1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

平成29年9月1日から施行されています。

(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの

民泊

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されますが,平成30年3月15日から届出の手続きが開始されます。民泊を禁止したい管理組合は,早めに検討することが必要になります。
 管理規約の改正が間に合わない場合には、少なくとも総会あるいは理事会で、住宅宿泊事業を禁止する旨の決議をしておくことが必要になります。

(改訂:平成30年4月3日)