高度専門職

在留資格「高度専門職」

 在留資格「高度専門職」が日本で行うことのできる活動は次のとおりとなります。

1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せてと関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2 前号に掲げる活動を行った者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 高度専門職第1号(上記1)については,現在の高度人材ポイントと同じ優遇措置が実施されます。3ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。
 高度専門職第2号(上記2)については,在留期間は無制限で高度専門職第1号で一定期間在留後に高度専門職第2号へ変更することが可能になります。6ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。

 なお,永住者と高度専門職第2号を比較した場合,永住者も高度専門職第2号も在留期間の更新は不要となり,永住者は親や家事使用人の帯同は認められませんが,高度専門職第2号は親や家事使用人の帯同は認められます。また,高度専門職第2号は,6ヶ月以上活動を行わなかったときは,在留資格取消しの対象となります。

平成27年4月1日施行となっています。