円滑化

マンションの建替の円滑化等に関する法律の改正

 平成26年6月25日に改正公布され,施行期日が平成26年12月24日となっています。
改正の目的は,地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため,マンション及びその敷地の売却を多数決で行うことを可能とする制度を創設する等の措置を講ずるためとなっています。
 改正によりまず法律の題名は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」から「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に変わります。
次にマンション敷地売却制度が創設されました。マンション敷地売却制度は,特定行政庁へ申請して耐震性不足の認定を受けたマンションで,5分の4以上の多数の賛成でマンション敷地売却決議ができる制度です。
 また,耐震性の不足を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地環境の整備・改善に資するものについて,特定行政庁の許可により容積率の制限が緩和される特例があります。