マンション管理

個人情報保護法の改正

 個人情報保護法改正前は5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが,改正法が全面施行された平成29年5月30日以後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されています。この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当し,マンションの管理組合も対象になります。

 組合員名簿等の作成など,個人情報を取り扱う場合の注意点は次のとおりです。

  1. 個人情報を取り扱うに当たっては,その利用目的をできる限り特定しなければなりません(法第15条)。
  2. あらかじめ本人の同意を得ないで,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはなりません(法第16条)。
  3. 個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて,速やかに,その利用目的を本人に通知し,または公表しなければなりませんまた,書面で本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければなりません(法第18条)。
  4. 利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第19条)。
  5. 取り扱う個人データの漏えい,滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(法第20条)。
  6. 個人データの取扱いを委託する場合は,委託された個人データの安全管理が図られるよう委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません(法第22条)。
  7. 法令に基づく場合等を除いて,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはなりません(法第23条)。
  8. 個人データを第三者に提供したときは,提供先等の記録を作成し,一定期間保存しておかなければなりません(法第25条)。
  9. 保有する個人データに関して,個人データの内容の訂正等(訂正・追加・削除)の請求に応じる手続きを本人の知り得る状態に置いておき,本人から訂正等の請求があった場合には,請求に応じて訂正等をしなければなりません(法第27条,第29条)。



標準管理規約の改正(社会的情勢を踏まえた改正)

 標準管理規約の改正のうち,社会的情勢を踏まえた改正は,(1)暴力団等の排除規定(2)災害等の管理組合の意思決定(3)管理状況などの情報開示となります。

1 暴力団等の排除規定
  暴力団の構成員に部屋を貸さない,役員になれないとする条項を整備したものです(管理規約第19条の2,第36条の2)。管理組合の解約権の代理行使は,理事会決議とすることも考えられるが,理事会で決定することを躊躇するケースもあり得ることから,総会決議によることが望ましいとされています(第19条の2関係コメント①後段)。
  なお,措置の実行等に当たっては,暴力団関係者かどうかの判断や,訴訟等の措置を遂行する上での理事長等の身の安全の確保等のため,警察当局や暴力団追放運動推進センターとの連携が重要であり,必要に応じて協力を要請することが望ましいとされています(第19条の2関係コメント③)。
2 災害時の管理組合の意思決定
  災害時における理事長等による応急的な補修や,緊急避難措置としての専有部分への立入り等に関する規定を整備したものです(第21条第6項,第23条第4項,第54条第1項第10号,第54条第2項)。
  区分所有法第26条第1項では,敷地及び共用部分等の保存行為の実施が管理者(本標準管理規約では理事長)の権限として定められています。第21条第6項では,災害等の緊急時における必要な保存行為について,理事長が単独で判断し実施できることを定めるものです。災害時に必要な保存行為としては,共用部分等を維持するための緊急を要する行為又は共用部分等の損傷・滅失を防止して現状の維持を図るための比較的軽度の行為が該当するとされています。後者の例として,給水菅・排水管の補修,共用部分等の被災箇所の点検,破損箇所の小修繕等が挙げられています(第21条関係コメント⑩)。
  第23条第4項の緊急の立入りが認められるのは,災害時における共用部分に係る緊急的な工事に伴い必要な場合や,専有部分における大規模な水漏れ等,そのまま放置すれば,他の専有部分や共用部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与える場合に限られるものであるとされています(第23条第4項関係コメント①)。
  第54条第1項第10号の「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」の具体的な内容については,では次のとおりとされています(第54条関係コメント①)。
(ア)緊急対応が必要となる災害の範囲としては,地震,台風,集中豪雨,竜巻,落雷,噴火などが考えられるとされています。なお,「災害等」の「等」の例としては,災害と連動して又は単独で発生する火災,爆発,物の落下などが該当するとされています。
(イ)「総会の開催が困難である場合」とは,避難や交通手段の途絶等により,組合員の総会への出席が困難である場合であるとされています。
(ウ)「応急的な修繕工事」は,保存行為に限られるものではなく,二次被害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要な,共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為(変更および保存行為を除く,通常の利用,改良に関する行為)も含まれ,例えば,給水・排水,電気,ガス,通信といったライフライン等の応急的な更新,エレベーター付属設備の更新,炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強などが「応急的な修繕工事」に該当するとされています。また,「応急的な修繕工事の実施等」の「等」としては,災害箇所を踏まえた共用部分の使用方法の決定等が該当するとされています。
 第54条第2項は,応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて,第48条の規定によれば総会の決議事項であるところ,第1項第10号の決議に基づき実施する場合には,理事会で決議することができるものであるとされています(第54条関係コメント②)。
3 管理状況などの情報開示
  大規模修繕工事の実施状況や予定,修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場合の条項を整備したものです(第64条,別添4)。
  書面交付の対象とする情報としては,大規模修繕工事等の実施状況,今後の実施予定,その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や,ペットの飼育制限,楽器の使用制限,駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが,その範囲については,交付の相手方に求める費用等とあわせ,細則で定めておくことが望ましいとされています。別添4は,住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり,細則を定める場合の参考とされているものです(第64条関係コメント⑤)。

標準管理規約の改正 適正な管理のための規定の明確化

 標準管理規約の改正のうち,「適正な管理のための規定の明確化」として改正されたものが,コミュニティ条項等の再整理および管理費等の滞納に対する措置になります。

1 コミュニティ条項等の再整理(標準管理規約第32条,第27条)
 マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動などのコミュニティ活動は,それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地および付属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能であること,これに該当しない活動であっても,管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することが可能であることを明確にするため各業務を再整理しました(標準管理規約第32条関係コメント⑧)。
 第32条では,コミュニティ形成に関して規定した第15号を削除し,第12号に掲げられていた「風紀,秩序及び安全の維持に関する業務」と第13号に掲げられていた「防災に関する業務」をまとめて新たに第12号で「マンション及び周辺の風紀,秩序及び安全の維持,防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定されました。第27条では,コミュニティ形成に要する費用を規定した第10号を削除し,第12号に掲げられていた「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する費用」を「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改められました。理由は,第32条に定める業務との関連が不明確であったためです。第32条第12号の業務に要する費用は,第27条第12号あるいは別の号の経費として支出することが可能です(標準管理規約第27条関係コメント②)。
2 管理費等の滞納に対する措置(標準管理規約第60条,別添3)
 第60条第3項で,「管理組合は,納付すべき組合員に対し,督促を行うなど,必要な措置を講ずるものとする。」と規定し,別添3として,管理組合が滞納者に対しとり得る各種の措置について段階的にまとめたフローチャート等を提示しています。

標準管理規約の改正 選択肢を広げるもの

 標準管理規約の改正で,選択肢を広げるものとして,(1)外部専門家の活用と(2)議決割合があります。
 まず,(1)外部専門家の活用として,理事長を含む理事または監事について,今まで区分所有者に限定していましたが,外部専門家を選任できるようになりました(標準管理規約第35条)。
専門家の活用のパターンとして,①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型,②外部管理者理事会監督型,③外部管理者総会監督型の3パターンが示されています(別添1)。①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型は,従来どおり理事会を設け,理事会役員に外部専門家を入れるパターンで,外部専門家を含む役員の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。②外部管理者理事会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンで,外部管理者の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。また,監視する立場の理事会の役員に,さらに別の外部専門家を選任することも考えられるとされています。③外部管理者総会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は設けないパターンで,区分所有者からは監事を選任して監視するとともに,全区分所有者で構成する総会が監視するものであり,総会の役割は重要とされています。さらに,監査法人等の外部監査を義務付けるとされています。
 外部専門家の活用に関連して,役員の欠格条項が定められ(標準管理規約第36条の2),役員の利益相反取引の防止についても定められました(標準管理規約第37条の2)。また,業務報告請求権,業務及び財産の状況についての調査権,理事会への出席義務,理事の不正行為等の理事会への報告義務,報告義務は果たすため必要と認めるときの理事会招集請求権等の監事の権限を明確にしています(標準管理規約第41条)。
 次に,(2)議決権割合については,新築のマンションの総会の議決割合又は分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分について,価値割合に連動させて設定することが考えられるとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。この価値割合とは,専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考慮した効用の違いに基づく議決割合を設定するものであり,住戸内の内装や備付けの設備等の住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意するとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。

マンション管理適正化指針及び標準管理規約の改正

 平成28年3月14日にマンション管理適正化指針と標準管理規約(単棟型)が改正になりました。今回の改正内容は,大きくは暴力団員の排除及び外部専門家を役員として選任できるようにすることです。
 なお,標準管理規約の団地型と複合型は3月31日に改正されました。

(1)マンション管理適正化指針の改正点は,次のとおりです。
1 コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
  ●全文及び「管理組合が留意すべき基本的事項」に新たに,コミュニティ形成について位置付け
2 外務専門家を活用する場合の留意事項を明記
  ●「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に,外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載

(2)標準管理規約の主な改正点は,次のとおりです。
1 選択肢を広げるもの
  ●外部専門家の活用
  ●議決権割合
2 規定の明確化による適正な管理
  ●コミュニティ条項等の再整理
  ●管理費等の滞納に対する措置
3 社会情勢を踏まえた改正
  ●暴力団等の排除規定
  ●災害等の管理組合の意思決定
  ●管理状況などの情報開示
4 その他所要の規定の改正
(マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要 国土交通省)

(平成30年9月20日改訂)

民泊差止命令判決

 東京都港区のマンションで管理規約を改正して「民泊」を禁止した後も民泊行為を続けているとして,管理組合が部屋の所有者に中止を求めた訴訟dえ,東京地裁は10日までに,民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した(8月11日付 日本経済新聞より)。

マンション標準管理委託契約書の改訂について

 平成30年3月9日に、マンション標準管理委託契約書が改訂されています。改訂の概要は、次のとおりです。

1.改正個人情報保護法に対応した見直し<標準契約書第16条本文・コメント>
  改正個人情報保護法により、平成29年5月から個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となることに対応した変更。

2.反社会的勢力の排除条項の追加<標準契約書第24条として本文・コメント新設>
  マンション標準管理規約の改正(平成29年3月)で暴力団等の排除規定が新たに設けられたことを踏まえ、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる旨の規定を追加。

3.理事会及び総会支援業務の記載の明確化<標準契約書別表第1 2(1)(2)本文・コメント>
  理事会及び総会支援魚無のうちの一部について、その支援業務の内容に関してトラブルを防止するため、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定することが望ましい旨などを記載。

4.その他、管理業務の実態等を踏まえた主な改正項目
 ・管理対象部分に宅配ボックス等を追加<標準契約書第2条本文>
 ・マンション管理業者に別途委託するコミュニティ活動業務の支援内容を修正<標準契約書第3条コメント>
 ・マンション管理業者が各区分所有者から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められることがある現状を踏まえ、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>
 ・高齢化の進展に伴い、マンション管理業者による主に高齢者等の特定の居住者を対象とする業務が想定されるが、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>

(国土交通省 「「マンション標準管理委託契約書」の改訂の概要」より」

民泊

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されますが,平成30年3月15日から届出の手続きが開始されます。民泊を禁止したい管理組合は,早めに検討することが必要になります。
 管理規約の改正が間に合わない場合には、少なくとも総会あるいは理事会で、住宅宿泊事業を禁止する旨の決議をしておくことが必要になります。

(改訂:平成30年4月3日)

マンションの建替の円滑化等に関する法律の改正

 平成26年6月25日に改正公布され,施行期日が平成26年12月24日となっています。
改正の目的は,地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため,マンション及びその敷地の売却を多数決で行うことを可能とする制度を創設する等の措置を講ずるためとなっています。
 改正によりまず法律の題名は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」から「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に変わります。
次にマンション敷地売却制度が創設されました。マンション敷地売却制度は,特定行政庁へ申請して耐震性不足の認定を受けたマンションで,5分の4以上の多数の賛成でマンション敷地売却決議ができる制度です。
 また,耐震性の不足を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地環境の整備・改善に資するものについて,特定行政庁の許可により容積率の制限が緩和される特例があります。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

 平成25年11月25日に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等に対して耐震診断が義務付けされ,結果の公表を行うこととされました。

 マンション等の区分所有建物については,耐震診断が行われた区分所有建物の管理者等は,所管行政庁に対し,その区分所有建物について耐震診断を行う必要がある旨の認定を申請することができます。その認定を受けた耐震改修については,区分所有者及びその議決権の2分の1以上の集会の決議でできることになります。 

長期修繕計画作成ガイドライン

 平成20年6月17日に、国土交通省より長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントが公表されました。
 ポイントは、
管理組合が長期修繕計画について理解し、比較検討を容易にするため、作成者ごとに異なっていた様式について「標準的な様式」を初めて策定した。
項目漏れによる修繕積立金の不足を防ぐため、標準的な「推定修繕工事項目」を示した。
修繕積立金の額の将来的な引き上げ額の幅を少なくするため、「均等積立方式」により修繕積立金の額を算出することとした。
ということです。

長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントについてー国土交通省