民法改正
再婚禁止期間の短縮
2016/06/16 14:28 格納先:民法
平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立して、再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に妊娠していなかった場合又は前婚の解消若しくは取消しの時に出産していた場合には、再婚禁止期間は適用されないことになります。公布・施行は6月7日からです。
平成25年12月5日民法改正
2014/03/14 13:18 格納先:民法
平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受けて,平成25年12月5日に民法の一部が改正され,平成25年12月11日に公布施行されたました。
内容は,法定相続分を定めた民法第900条第4号但書きの嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする部分が削除され,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について,平成25年9月4日の最高裁判所の決定後に遺産の分割をする場合には,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。
内容は,法定相続分を定めた民法第900条第4号但書きの嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする部分が削除され,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について,平成25年9月4日の最高裁判所の決定後に遺産の分割をする場合には,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。