日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が8月1日に改正されました。9月1日から適用されます。

 (1)留学の在留資格をもって在留する全ての生徒の6カ月間の平均の出席率が7割を下回るとき(第2条第三号),(2)一暦年中に入学した留学の在留資格をもって在留する者の3割以上が在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき(第2条第四号),(3)地方出入国管理局から,適正校ではない旨の通知(令和2年1月1日以降の通知に限る。)を3年連続して受けたとき(第2条第五号),(4)各年度の課程修了の認定を受けた者のうち,大学等への進学の数,外交,公用及び技能実習を除いた入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格への変更を許可された者の数及び日本語能力に関しCEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数が3年連続して7割を下回るとき(第2条第6号),(5)日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって,その状況を是正する措置が取られていないと認められるとき(第2条第七号),が主な改正点です。

登録支援機関の登録の要件

 登録支援機関として登録を受けるための要件は,次のとおりです。

 登録支援機関の登録は,出入国管理法第19条の26に規定する入管法や労働法令に規定によって罰金の刑に処せられその執行を終わって5年を経過しない等の登録拒否事由に該当しないことが要件となります。

 その他の要件として,次のようになります。
1 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
2 以下のいずれかに該当すること
  (1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者
    (就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  (2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目
     的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
     こと
  (3)上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同
     程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
3 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体
 制を有していること
4 1年以内に責に帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明
 者を発生させていないこと
5 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

(法務省HPより)


登録の期間は5年間で,更新が必要になります。
 

在留資格「特定技能」外国人本人に関する基準

 外国人本人に関する基準は,次のとおりです。

○特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をなされていないこと
  5. 外国の機関に費用を払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は,その手続きを経ていること
  7. 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解して上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されていること
  8. 分野に特有の基準に適合すること

○特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない。)
  2. 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

○特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援計画が満たすべき基準

 支援計画が満たすべき基準は,次のとおりとなります。

1 支援計画にア〜オを記載すること
 ア 支援の内容
  ○本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
  ○出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
  ○賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯
   金口座の解説及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に 
   係る支援をすること
  ○本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施
   すること
  ○外国人が届出等の手続きを履行するに当たり,同行等をすること
  ○生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
  ○相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
  ○外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
  ○外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合におい
   て,新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をするこ
   と
  ○支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期
   的な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その
   旨を関係行政機関に通報すること
 イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容
 ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
 エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
 オ 分野に特有の事項
2 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人に
 その写しを交付しなければならないこと
3 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関
 等において適切に実施することができるものであること
4 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施され
 ること
5 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語
 で実施されること
6 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されているこ
 と
7 分野に特中の基準に適合すること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援体制に関して受入れ機関が満たすべき基準

 受入れ機関が,適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準は,次のとおりとなります。

1 以下のいずれかに該当すること
  ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管
   理を適正に行なった実績があり,かつ,役職員の中から,就労責任者及び支
   援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援
   責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
  イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する
   もののなかから,支援責任者を及び支援担当者を選任していること
  ウ ア又はイと同程度に支援業務を実施することができる体制を有しているこ
   と
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している
 こと
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,か
 つ,欠格事由に該当しないこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期
 的な面談を実施することができる体制を有していること 
7 分野に特有の基準に適合すること

※登録支援機関に支援を全部委託する場合には,上記の基準を満たすものとみなされます。

(法務省HPより)