日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が8月1日に改正されました。9月1日から適用されます。

 (1)留学の在留資格をもって在留する全ての生徒の6カ月間の平均の出席率が7割を下回るとき(第2条第三号),(2)一暦年中に入学した留学の在留資格をもって在留する者の3割以上が在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき(第2条第四号),(3)地方出入国管理局から,適正校ではない旨の通知(令和2年1月1日以降の通知に限る。)を3年連続して受けたとき(第2条第五号),(4)各年度の課程修了の認定を受けた者のうち,大学等への進学の数,外交,公用及び技能実習を除いた入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格への変更を許可された者の数及び日本語能力に関しCEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数が3年連続して7割を下回るとき(第2条第6号),(5)日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって,その状況を是正する措置が取られていないと認められるとき(第2条第七号),が主な改正点です。