在留資格

在留資格「特定技能」外国人本人に関する基準

 外国人本人に関する基準は,次のとおりです。

○特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をなされていないこと
  5. 外国の機関に費用を払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は,その手続きを経ていること
  7. 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解して上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されていること
  8. 分野に特有の基準に適合すること

○特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない。)
  2. 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

○特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援計画が満たすべき基準

 支援計画が満たすべき基準は,次のとおりとなります。

1 支援計画にア〜オを記載すること
 ア 支援の内容
  ○本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
  ○出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
  ○賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯
   金口座の解説及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に 
   係る支援をすること
  ○本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施
   すること
  ○外国人が届出等の手続きを履行するに当たり,同行等をすること
  ○生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
  ○相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
  ○外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
  ○外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合におい
   て,新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をするこ
   と
  ○支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期
   的な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その
   旨を関係行政機関に通報すること
 イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容
 ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
 エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
 オ 分野に特有の事項
2 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人に
 その写しを交付しなければならないこと
3 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関
 等において適切に実施することができるものであること
4 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施され
 ること
5 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語
 で実施されること
6 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されているこ
 と
7 分野に特中の基準に適合すること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援体制に関して受入れ機関が満たすべき基準

 受入れ機関が,適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準は,次のとおりとなります。

1 以下のいずれかに該当すること
  ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管
   理を適正に行なった実績があり,かつ,役職員の中から,就労責任者及び支
   援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援
   責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
  イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する
   もののなかから,支援責任者を及び支援担当者を選任していること
  ウ ア又はイと同程度に支援業務を実施することができる体制を有しているこ
   と
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している
 こと
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,か
 つ,欠格事由に該当しないこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期
 的な面談を実施することができる体制を有していること 
7 分野に特有の基準に適合すること

※登録支援機関に支援を全部委託する場合には,上記の基準を満たすものとみなされます。

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」受入れ機関の基準

 受入れ機関の基準は,次のとおりとなります。

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行なっている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が上記1〜4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」特定技能雇用契約の内容の基準

 受入れ機関が外国人と特定技能雇用契約を締結するときの雇用契約の内容の基準は,次のとおりとなります。

  1. 産業上の分野等を定める省令で定める技能を要する業務に従事すること。
  2. 所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
  3. 報酬の額が日本人が従事する場合の報酬と同等であること。
  4. 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。
  5. 一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
  6. 労働者派遣等の対象とする場合にあっては,労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
  7. 雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担できないときは,受入れ機関が,旅費を負担するとともに,雇用契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
  8. 外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
  9. 産業上の分野に特有の基準に適合すること。

在留資格「特定技能」の受入れ産業分野

 3月15日に受け入れる特定の産業分野を定める告示が(法務省告示第65号)が公表されました。

 受入れ産業分野は,次のとおりとなっています。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

在留資格「特定技能」へ変更予定者に対する特例措置

 在留資格「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与する特例措置が行われます。

 対象者は,「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者または造船就労者として活動してる者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する外国人です。

 許可する在留資格は「特定活動」(就労可),在留期間は4ヶ月(原則として更新不可)となります。

 許可するための要件は,次のとおりです。また,いずれの要件も満たすことが必要です。
  1.  従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
  2.  従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
  3.  従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
  4.  登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど,「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
  5.  「技能実習2号」で1年10ヶ月以上在留し,かつ,習得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
  6.  受入れ機関が,労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  7.  受入れ機関が,特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
  8.  受入れ機関又は支援委託予定先が,外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること
 
申請書と立証資料は,次のとおりです。
  1.  在留資格変更許可申請書(U(その他))
  2.  受入れ機関の誓約書
  3.  「特定技能1号」へ変更するまでの雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
  4.  申請人に係る従前の賃金台帳の写し(過去1年分)
  5.  受入れ機関が作成した理由書(「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由(登録支援機関となる予定の機関の登録未了であるなど),同申請が可能な時期の見通し,「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの)
  6.  「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験及び日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料(技能実習計画書の写し,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証)
 
 その他の留意事項は次のとおりです。
  1.  この申請に対する処分は,2019年4月1日以降になされる予定です。
  2.  この申請許可により「特定活動」(就労可)で在留した期間は,「特定技能1号」での通算の在留期間の上限である5年の中に算入されます。
  3.  「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備が整い次第速やかに同申請を行う必要があります。
  4.  2019年3月末日までに在留期間が満了する外国人で,一旦就労活動を行わない状態で在留を継続しながら,従前と同じ受入れ機関との契約に基づく本特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備を行うことを希望する外国人は,在留資格変更許可申請書(U(その他)),受入れ機関が作成した理由書及び「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験及び日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料,申請人からの誓約書,受入れ機関からの誓約書を添えて,「特定活動」(就労不可)への在留資格変更許可申請を行うことができます。
  5.  本特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定活動」(就労不可)の申請中(審査中)に従前の「技能実習2号」等の在留期間が到来した場合,審査結果が出るまでの間(在留期限から2ヶ月以内)は,在留を継続することはできますが,その期間中に就労することはできません。
 

外国人材受け入れ

 今まで報道されたことを備忘録としてにまとめてみますと,次のとおりとなります。

  1. 在留資格「特定技能」について,まずベトナム,中国,フィリピン,インドネシア,タイ,ミャンマー,カンボジアなどの8カ国と政府間協定を結ぶ予定であり,1カ国は12月12日に報道された時点ではまだ調整中とのこと。
  2.  外国人を受け入れる業種は,介護業,ビルクリーニング業,素形材産業,産業機会生産業,電気・電子情報関連産業,建設業,造船・船用工業,航空業,宿泊業,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の14業種。
  3. 「特定技能第1号」の技能試験について,来年4月から開始する予定であるのは,介護業・宿泊業・外食業の3業種であること。その他の業種については,19年度内に開始する予定であること。日本語能力試験を始める時期についても,介護業・宿泊業・外食業については来年4月からの予定であること。その他の業種については,日本語能力試験も19年度内に実施される予定であること。
  4. 外国人労働者受入企業は,外国人と同じ業務に従事する従業員を解雇しないことや日本人と同等以上の報酬を支払うこと等を条件とすること。

外国人材受け入れのための入管法改正について

 外国人材受け入れのために入管法の改正が予定されており,骨子案によると,①「特定技能1号」と②「特定技能2号」の新しい在留資格が創設される予定です。①「特定技能1号」は,不足する人材の確保は図るべき産業上の分野に属する相当邸後の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格,②「特定技能2号」は,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。「特定技能1号」の技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める試験によって確認するとされています。日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとされています。なお,技能実習2号を終了した者については,上記試験等を免除するとされています。また,「特定技能1号」は,家族の帯同は基本的に認めず,在留期間は通算で5年を上限とされています。「特定技能2号」へは業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で行こうすることが可能とされています。
 受け入れる産業分野はこれから決まっていくものと思われます。
 受け入れ機関・登録支援機関は,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活又は社会生活上の支援を行うとされています。

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化について

 外国人が日本の大学または専門学校でアニメまたはファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し,これらの知識を用いて日本の企業に就職する場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査する旨公表されています。
 また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理外界普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められる旨が公表されています

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

在留資格「介護」

 在留資格「介護」が新設され,日本でできる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

 基準は次のとおりです。

 申請人が次のいずれかにも該当すること。
 1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

平成29年9月1日から施行されています。

(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

上陸基準は次のとおりとなります。

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
  1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を習得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  1. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれかにも該当していること。
  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
  1. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

 「技術・人文知識・国際業務」は,「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化したもので,理系と文系の区別をなくしました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年9月3日改訂)

在留資格「経営・管理」

 在留資格「経営・管理」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上陸審査基準は次のとおりです。

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  1. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  1. 申請人が事業のカ管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「経営・管理」は,「投資・経営」から改正されるものです。
以前は,日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合には「人文知識・国際業務」・「技術」でしたが,今回の改正により日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合にも付与されることとなりました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年8月25日改訂)

在留資格「高度専門職」

 在留資格「高度専門職」が日本で行うことのできる活動は次のとおりとなります。

1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せてと関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2 前号に掲げる活動を行った者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 高度専門職第1号(上記1)については,現在の高度人材ポイントと同じ優遇措置が実施されます。3ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。
 高度専門職第2号(上記2)については,在留期間は無制限で高度専門職第1号で一定期間在留後に高度専門職第2号へ変更することが可能になります。6ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。

 なお,永住者と高度専門職第2号を比較した場合,永住者も高度専門職第2号も在留期間の更新は不要となり,永住者は親や家事使用人の帯同は認められませんが,高度専門職第2号は親や家事使用人の帯同は認められます。また,高度専門職第2号は,6ヶ月以上活動を行わなかったときは,在留資格取消しの対象となります。

平成27年4月1日施行となっています。

ガイドラインの改正

 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されており,「社会保険に加入していること」という項目が追加されており,社会保険への加入義務がある場合には,その義務を履行していることが必要になります。なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請時に窓口で健康保険証の提示を求めることとされています。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 また,大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについても,従来は留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在が認められていましたが,本年4月1日から申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には,最長1年間の滞在が認められることになりました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html