ガイドラインの改正

 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されており,「社会保険に加入していること」という項目が追加されており,社会保険への加入義務がある場合には,その義務を履行していることが必要になります。なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請時に窓口で健康保険証の提示を求めることとされています。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 また,大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについても,従来は留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在が認められていましたが,本年4月1日から申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には,最長1年間の滞在が認められることになりました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html