遺言

自筆証書遺言の方式緩和について

 現在は自筆証書遺言を作成するには,財産目録を含めて全文を自署しなければなりませんが,改正後は,財産目録については自署する必要がなくなります。すなわち,財産目録については,パソコンで作成することができるようになります。また,不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を目録として添付することができるようになります。ただし,この場合は,目録の各ページに遺言者の署名押印が必要になります。
 自筆証書遺言の方式緩和は,平成31年1月13日から施行される予定です。