民法

法定相続情報精度

 平成29年5月29日から布袋相続情報証明精度が開始されています。法定相続情報証明精度とは,相続人が法務局に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 被相続人名義の預貯金の払い戻しや相続登記の申請手続き等の各種相続手続きに利用することを目的としています。
 被相続人や相続人の戸除籍謄本を収集し,法定相続情報一覧図を作成し,申出書に戸除籍謄本等の必要書類と法定相続一覧図を添付して,登記所へ申出をします。
 申出をすることができるのは,被相続人の相続人になります。
 申出をすることができる登記所は,①被相続人の本籍地,②被相続人の最後の住所地,③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地となります。
 申出や一覧図の写しの交付は,郵送でもすることができます。
 一覧図の写しは,相続手続きに必要な通数を請求することになります。
 一覧図の写しは再交付を受けることもできますが,再交付の申請をすることができるのは,当初の申出書に申出人として氏名を記載した相続人になります。
 法定相続一覧図は,5年間保存されます。

民法(相続)の改正 配偶者短期居住権

 配偶者短期居住権とは,配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には,一定の期間,居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利のことです(民第1037条第1項本文)。

 一定の期間は次のとおりとなります(民第1037条第1項第1号・第2号,第3項)。
  1. 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合には,遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日(最低6ヶ月間は保障されます。)まで
  2. 居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には,配偶者短期居住権の消滅請求を受けた日から6ヶ月を経過する日まで
 
 配偶者が,配偶者短期居住権を取得しない場合は次のとおりとなります(民第1037条第1項但書)。
  1. 配偶者が相続開始の時に居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき。
  2. 配偶者が欠格事由に該当して相続権を失ったとき。
  3. 配偶者が排除によって相続権を失ったとき。

 配偶者が,第三者に居住建物の使用をさせるためには,居住建物取得者の承諾が必要になります。

 配偶者短期居住権が消滅する場合は次のとおりとなります。
  1. 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき(民第1039条)。
  2. 配偶者が善管注意義務に違反して居住建物を使用し,居住建物取得者が配偶者にたいして配偶者短期居住権の消滅の意思表示をしたとき(民第1038条第1項・第3項)。
  3. 配偶者が居住建物取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させ,居住建物取得者が配偶者にたいして配偶者短期居住権の消滅の意思表示をしたとき(民第1038条第2項・第3項)。

民法(相続)の改正 配偶者居住権

 配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,終身または一定期間,相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属する建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民第1028条第1項)。

 配偶者居住権を取得する要件は次のとおりです。
  1. 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと(民第1028条第1項本文)。
  2. 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと(民第1028条第1項但書)。
  3. 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(民第1028条第1項第1号)。
  4. 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民第1028条第1項第2号)。
※上記3または4については,いずれかに該当することが必要です。

 存続期間は,原則として配偶者の終身の間となります。ただし,遺産分割の協議,遺言または家庭裁判所が遺産分割の審判において一定の期間を定めたときは,その期間となります。
 
 また,配偶者居住権は譲渡を禁止されており(民第1032条第2項),居住建物の所有者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができません(民第1032条第3項)。

 配偶者居住権の価値の計算方法については次のとおりとされています。
配偶者居住権=建物敷地の現在の価値−負担付所有権の価値

 なお,配偶者居住権を取得すると,配偶者は,自宅での居住を継続しながら,その他の財産も取得できるようになります。

民法(相続)の改正 施行期日

 民法(相続)の改正法の施行期日が次のように決まりました。

1 自筆証書遺言の方式緩和              2019年1月13日
2 遺産分割前の預貯金の払渡し・遺留分制度の見直し・相続の効力等に関する見
 直し・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策   2019年7月1日
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等     2020年4月1日
4 民法第909条の2(遺産の分割前の預貯金の行使)に規定する法務省令で定め
 る額  150万円                  2019年7月1日
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度       2020年7月10日



(平成30年11月27日改訂) 

民法(相続)の改正 被相続人の看護や介護に貢献

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の親族(「特別寄与者」といいます。)は,相続の開始後,相続人に対し,その親族の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することができます(民法第1050条第1項)。ただし,相続人の親族から相続人,相続の放棄をした者,欠格事由(民法第891条)に該当して相続権を失った者,廃除によって相続権を失った者は除かれます(民法第1050条第1項カッコ書き)。
 金銭請求の要件としては,
①相続人の親族であること
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
④相続の開始後であること
となります。
 特別寄与料の支払いについて,まずは当事者間で協議によって定めます。協議を行っても当事者間で協議が調わないとき,または協議することができないときは,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過したときは,家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をすることができません(民法第1050条第2項)。
 また,特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の額から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません(民法第1050条第4項)。

民法(相続)の改正 遺留分 その4

 遺留分についての改正は,遺留分減殺請求権を行使することによって生ずる権利を金銭債権化し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる(民法第1046条第1項)ことです。
 なお,裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,受遺者又は受贈者が負担する遺留分侵害額の全部又は一部の支払いについて相当の期限を許与することができます(民法第1047条第5項)。

 侵害された額の計算は,次のとおりとなります。
 侵害された額=遺留分の額
遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益分の贈与の額−自己の相続分に応じて遺留分権利者が取得する遺産の額+被相続人が相続開始の時に有した債務のうち,遺留分権利者が承継する債務の額
 ※相続分は遺言による指定や法定相続分にしたがって計算します。

 贈与は,相続開始前にの1年間にしたものに限り,その価額を遺留分を算定する財産の価額に算入しますが(民法第1044条第1項),相続人に対する贈与については,1年間が10年間となり,算入する価額が婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限定されます(民法第1044条第3項)。

(2018年11月7日修正)

民法(相続)の改正 遺産分割 その3

遺産分割等の改正箇所について,次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,配偶者の一方が他方に居住用の建物又は敷地について遺贈又は贈与したときは,その遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思表示をしたと推定されます(第903条第4項)。持戻しとは,被相続人から受けた遺贈,又は婚姻もしくは養子縁組ためもしくは生計の資本として受けた贈与(特別受益)を, 相続開始時の財産の価額に加算することです(第903条第1項)。
  2. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも,共同相続人の全員が同意することにより,その処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(第906条第1項)。すなわち,遺産分割の対象とすることが可能となります。
  3. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合には,共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となりますが,共同相続人の一人又は数人によって,遺産分割前に遺産に属する財産を処分されたときは,遺産を処分した共同相続人の同意を得る必要はありません(第906条の2第2項)。すなわち,遺産を処分した相続人の同意を得なくても,その相続人以外の共同相続人の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となります。
  4. 各共同相続人は,標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度として,遺産に属する預貯金のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払い戻しすることができます。なお,払戻しをした預貯金については,その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます(第909条の2)。

民法(相続)の改正 その2

 平成31年7月13日までに施行される改正分は次のとおりとなります。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持戻しの免除の意思表示があったものと推定する規定
  2. 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
  3. 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に生ずる不公正の是正
  4. 遺言執行者の権限の明確化
  5. 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができること。
  6. 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこと。
  7. 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。
平成32年7月13日までに施行される改正分は次のとおりとなります。

  1. 配偶者短期居住権の新設
  2. 配偶者居住権の新設
  3. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言の方式緩和について

 現在は自筆証書遺言を作成するには,財産目録を含めて全文を自署しなければなりませんが,改正後は,財産目録については自署する必要がなくなります。すなわち,財産目録については,パソコンで作成することができるようになります。また,不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を目録として添付することができるようになります。ただし,この場合は,目録の各ページに遺言者の署名押印が必要になります。
 自筆証書遺言の方式緩和は,平成31年1月13日から施行される予定です。

民法(相続)の改正

 平成30年7月に民法の一部(相続関係)が改正されました。改正箇所は,次のとおりとなります。

  1. 配偶者短期居住権の新設
  2. 配偶者居住権の新設
  3. 長期間(20年以上)婚姻している夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈があったときは,持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定規定
  4. 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
  5. 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正
  6. 自筆証書遺言の方式緩和
  7. 遺言執行者の権限の明確化
  8. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
  9. 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
  10. 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
  11. 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。

自筆証書遺言の方式の緩和は平成31年1月13日から,配偶者短期居住権,配偶者居住権及び自筆証書遺言の法務強での保管は公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において制令で定める日,これら以外は公布の日から1年を超えない範囲内において制令で定める日から施行されます。

成人年齢の引き下げ

 成人年齢を18歳に引き下げる民法改正が成立し,2022年4月施行される予定です。

再婚禁止期間の短縮

 平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立して、再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に妊娠していなかった場合又は前婚の解消若しくは取消しの時に出産していた場合には、再婚禁止期間は適用されないことになります。公布・施行は6月7日からです。

平成25年12月5日民法改正

 平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受けて,平成25年12月5日に民法の一部が改正され,平成25年12月11日に公布施行されたました。
 内容は,法定相続分を定めた民法第900条第4号但書きの嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする部分が削除され,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
 平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
 なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について,平成25年9月4日の最高裁判所の決定後に遺産の分割をする場合には,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。