留学生

日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が改正されました。主な改正は次のとおりとなります。

  1. 修業期間1年当たりの授業時間が,定期試験等の期間を含めて,35週にわたることとされました(第1条第6号ニ)。
  2. 校長の要件として,「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること」に加えて,他の日本語教育機関の校長と兼職する場合には,隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合を除いて,それぞれの日本語教育機関に副校長を置いていることとされました(第1条第10号ロ)。

 副校長の要件は,校長の要件と同様に「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者」となります(第1条第10号ロ括弧書き)。

 今回の改正は,平成30年10月1日から適用されますが,校長の兼職に関する規定(第1条第10号ロ)は,平成32年10月1日から適用されます。
 なお,平成30年10月1日前に留学告示別表第1に掲げられている日本語教育機関については,修業期間1年当たり事業時間が35週にわたることとする規定(第1条第6号ニ)は,平成32年10月1日から適用されます。

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化について

 外国人が日本の大学または専門学校でアニメまたはファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し,これらの知識を用いて日本の企業に就職する場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査する旨公表されています。
 また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理外界普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められる旨が公表されています

ガイドラインの改正

 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されており,「社会保険に加入していること」という項目が追加されており,社会保険への加入義務がある場合には,その義務を履行していることが必要になります。なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請時に窓口で健康保険証の提示を求めることとされています。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 また,大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについても,従来は留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在が認められていましたが,本年4月1日から申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には,最長1年間の滞在が認められることになりました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html