日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が改正されました。主な改正は次のとおりとなります。

  1. 修業期間1年当たりの授業時間が,定期試験等の期間を含めて,35週にわたることとされました(第1条第6号ニ)。
  2. 校長の要件として,「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること」に加えて,他の日本語教育機関の校長と兼職する場合には,隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合を除いて,それぞれの日本語教育機関に副校長を置いていることとされました(第1条第10号ロ)。

 副校長の要件は,校長の要件と同様に「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者」となります(第1条第10号ロ括弧書き)。

 今回の改正は,平成30年10月1日から適用されますが,校長の兼職に関する規定(第1条第10号ロ)は,平成32年10月1日から適用されます。
 なお,平成30年10月1日前に留学告示別表第1に掲げられている日本語教育機関については,修業期間1年当たり事業時間が35週にわたることとする規定(第1条第6号ニ)は,平成32年10月1日から適用されます。