入管

日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が8月1日に改正されました。9月1日から適用されます。

 (1)留学の在留資格をもって在留する全ての生徒の6カ月間の平均の出席率が7割を下回るとき(第2条第三号),(2)一暦年中に入学した留学の在留資格をもって在留する者の3割以上が在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき(第2条第四号),(3)地方出入国管理局から,適正校ではない旨の通知(令和2年1月1日以降の通知に限る。)を3年連続して受けたとき(第2条第五号),(4)各年度の課程修了の認定を受けた者のうち,大学等への進学の数,外交,公用及び技能実習を除いた入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格への変更を許可された者の数及び日本語能力に関しCEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数が3年連続して7割を下回るとき(第2条第6号),(5)日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって,その状況を是正する措置が取られていないと認められるとき(第2条第七号),が主な改正点です。

外国人材受け入れ

 今まで報道されたことを備忘録としてにまとめてみますと,次のとおりとなります。

  1. 在留資格「特定技能」について,まずベトナム,中国,フィリピン,インドネシア,タイ,ミャンマー,カンボジアなどの8カ国と政府間協定を結ぶ予定であり,1カ国は12月12日に報道された時点ではまだ調整中とのこと。
  2.  外国人を受け入れる業種は,介護業,ビルクリーニング業,素形材産業,産業機会生産業,電気・電子情報関連産業,建設業,造船・船用工業,航空業,宿泊業,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業の14業種。
  3. 「特定技能第1号」の技能試験について,来年4月から開始する予定であるのは,介護業・宿泊業・外食業の3業種であること。その他の業種については,19年度内に開始する予定であること。日本語能力試験を始める時期についても,介護業・宿泊業・外食業については来年4月からの予定であること。その他の業種については,日本語能力試験も19年度内に実施される予定であること。
  4. 外国人労働者受入企業は,外国人と同じ業務に従事する従業員を解雇しないことや日本人と同等以上の報酬を支払うこと等を条件とすること。

外国人材受け入れのための入管法改正について

 外国人材受け入れのために入管法の改正が予定されており,骨子案によると,①「特定技能1号」と②「特定技能2号」の新しい在留資格が創設される予定です。①「特定技能1号」は,不足する人材の確保は図るべき産業上の分野に属する相当邸後の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格,②「特定技能2号」は,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。「特定技能1号」の技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める試験によって確認するとされています。日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとされています。なお,技能実習2号を終了した者については,上記試験等を免除するとされています。また,「特定技能1号」は,家族の帯同は基本的に認めず,在留期間は通算で5年を上限とされています。「特定技能2号」へは業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で行こうすることが可能とされています。
 受け入れる産業分野はこれから決まっていくものと思われます。
 受け入れ機関・登録支援機関は,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活又は社会生活上の支援を行うとされています。

日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が改正されました。主な改正は次のとおりとなります。

  1. 修業期間1年当たりの授業時間が,定期試験等の期間を含めて,35週にわたることとされました(第1条第6号ニ)。
  2. 校長の要件として,「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者であること」に加えて,他の日本語教育機関の校長と兼職する場合には,隣地に立地する日本語教育機関の校長を兼ねる場合を除いて,それぞれの日本語教育機関に副校長を置いていることとされました(第1条第10号ロ)。

 副校長の要件は,校長の要件と同様に「日本語教育機関の運営に必要な識見を有し,かつ,教育に関する業務に原則として5年以上従事した者」となります(第1条第10号ロ括弧書き)。

 今回の改正は,平成30年10月1日から適用されますが,校長の兼職に関する規定(第1条第10号ロ)は,平成32年10月1日から適用されます。
 なお,平成30年10月1日前に留学告示別表第1に掲げられている日本語教育機関については,修業期間1年当たり事業時間が35週にわたることとする規定(第1条第6号ニ)は,平成32年10月1日から適用されます。

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化について

 外国人が日本の大学または専門学校でアニメまたはファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し,これらの知識を用いて日本の企業に就職する場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査する旨公表されています。
 また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理外界普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められる旨が公表されています

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

在留資格「介護」

 在留資格「介護」が新設され,日本でできる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

 基準は次のとおりです。

 申請人が次のいずれかにも該当すること。
 1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

平成29年9月1日から施行されています。

(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

上陸基準は次のとおりとなります。

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
  1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を習得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  1. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれかにも該当していること。
  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
  1. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

 「技術・人文知識・国際業務」は,「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化したもので,理系と文系の区別をなくしました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年9月3日改訂)

在留資格「経営・管理」

 在留資格「経営・管理」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上陸審査基準は次のとおりです。

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  1. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  1. 申請人が事業のカ管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「経営・管理」は,「投資・経営」から改正されるものです。
以前は,日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合には「人文知識・国際業務」・「技術」でしたが,今回の改正により日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合にも付与されることとなりました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年8月25日改訂)

在留資格「高度専門職」

 在留資格「高度専門職」が日本で行うことのできる活動は次のとおりとなります。

1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せてと関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2 前号に掲げる活動を行った者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 高度専門職第1号(上記1)については,現在の高度人材ポイントと同じ優遇措置が実施されます。3ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。
 高度専門職第2号(上記2)については,在留期間は無制限で高度専門職第1号で一定期間在留後に高度専門職第2号へ変更することが可能になります。6ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。

 なお,永住者と高度専門職第2号を比較した場合,永住者も高度専門職第2号も在留期間の更新は不要となり,永住者は親や家事使用人の帯同は認められませんが,高度専門職第2号は親や家事使用人の帯同は認められます。また,高度専門職第2号は,6ヶ月以上活動を行わなかったときは,在留資格取消しの対象となります。

平成27年4月1日施行となっています。

平成26年6月改正入管法について(概略)

 今年6月に入管法が改正されました。概略は次のとおりです。

1 在留資格整備関係
  高度外国人の受け入れを促進するために「高度専門職」の在留資格が創設され,「投資・経営」・「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格が整備されました。

2 上陸審査の円滑化関係
  船舶観光上陸許可制度(第14条の2)・特定登録者カード(第9条の2)が創設されます。船舶観光上陸許可制度については平成27年1月1日施行,特定登録者カードについては公布の日(平成26年6月18日)から起算して2年6月を越えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

3 その他
  1.  航空会社に対して,航空機予約者の記録の報告を求めることができることとなりました(第57条)。
  2.  退去強制の執行に際して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定が創設されました(第52条)。
  3.  再入国の許可・その取消しに係る調査権限を付与する規定が創設されました(第59条の2)。
  4.  Iについては平成27年1月1日施行,II及びIIIについては公布日から施行されます。
 

2012年7月施行改正入管法について1

 新しい在留管理制度の対象となる外国人は,入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」といいます。)で,次にいずれにもあてはまらない外国人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  3. 外交または公用の在留資格が決定された者
  4. 上記1〜3の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない外国人

 たとえば,日本人と結婚している方(在留資格が「日本人の配偶者等」)や,「技術」,「人文知識・国際業務」,「技能」等の在留資格で企業等に勤務している方や留学生,永住者,技能実習生などがあてはまります。観光目的で日本に短期間滞在する方は対象とはなりません。

 中長期在留者には,在留カードが交付されます。

平成22年施行改正入管法

 新しい研修・技能実習制度以外に本年7月1日より施行されている入管法の改正箇所は次のとおりです。

  1. 在留資格「留学」と「就学」の一本化
  2. 在留期間の更新をした者について在留期間の特例の設置
  3. 上陸拒否の特例の設置
  4. 入国者収容所等視察委員会の設置
  5. 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・定時義務
  6. 不法就労助長行為等に的確に対処するために強制退去事由等の設置

参考:
入管法が変わります!新たな在留管理制度

新しい研修・技能実習制度

 本年7月1日より昨年改正された新しい研修・技能実習制度が施行されています。
改正点は,次のとおりです。

  1. 在留資格「技能実習」の創設
  2. 保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止
  3. 講習
  4. 監理団体による指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
  5. 監理団体等が重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長,欠格要件の新設
  6. 実習実施機関の技能実習の実施状況に係る文書の作成・保存義務
  7. 監理団体の講習の実施状況に係る文書,訪問指導に係る報告書の作成・保存義務
  8. 技能実習生に対する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出等
  9. 企業単独型において,実習実施機関での技能実習が不可能となった場合の地方入国管理局へのその事実と対応策の報告
  10. 団体監理型において,技能実習が終了して帰国した場合又は技能実習の継続が不可能となった場合の地方入国管理局へのその事実と対応策の報告

参考:
研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について

ガイドラインの改正

 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されており,「社会保険に加入していること」という項目が追加されており,社会保険への加入義務がある場合には,その義務を履行していることが必要になります。なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請時に窓口で健康保険証の提示を求めることとされています。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 また,大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについても,従来は留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在が認められていましたが,本年4月1日から申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には,最長1年間の滞在が認められることになりました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html