マンション

マンション標準管理委託契約書の改訂について

 平成30年3月9日に、マンション標準管理委託契約書が改訂されています。改訂の概要は、次のとおりです。

1.改正個人情報保護法に対応した見直し<標準契約書第16条本文・コメント>
  改正個人情報保護法により、平成29年5月から個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となることに対応した変更。

2.反社会的勢力の排除条項の追加<標準契約書第24条として本文・コメント新設>
  マンション標準管理規約の改正(平成29年3月)で暴力団等の排除規定が新たに設けられたことを踏まえ、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる旨の規定を追加。

3.理事会及び総会支援業務の記載の明確化<標準契約書別表第1 2(1)(2)本文・コメント>
  理事会及び総会支援魚無のうちの一部について、その支援業務の内容に関してトラブルを防止するため、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定することが望ましい旨などを記載。

4.その他、管理業務の実態等を踏まえた主な改正項目
 ・管理対象部分に宅配ボックス等を追加<標準契約書第2条本文>
 ・マンション管理業者に別途委託するコミュニティ活動業務の支援内容を修正<標準契約書第3条コメント>
 ・マンション管理業者が各区分所有者から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められることがある現状を踏まえ、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>
 ・高齢化の進展に伴い、マンション管理業者による主に高齢者等の特定の居住者を対象とする業務が想定されるが、こうした場合の考え方をコメントに追加<標準契約書第3条コメント>

(国土交通省 「「マンション標準管理委託契約書」の改訂の概要」より」

民泊

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日から施行されますが,平成30年3月15日から届出の手続きが開始されます。民泊を禁止したい管理組合は,早めに検討することが必要になります。
 管理規約の改正が間に合わない場合には、少なくとも総会あるいは理事会で、住宅宿泊事業を禁止する旨の決議をしておくことが必要になります。

(改訂:平成30年4月3日)

マンションの建替の円滑化等に関する法律の改正

 平成26年6月25日に改正公布され,施行期日が平成26年12月24日となっています。
改正の目的は,地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため,マンション及びその敷地の売却を多数決で行うことを可能とする制度を創設する等の措置を講ずるためとなっています。
 改正によりまず法律の題名は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」から「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に変わります。
次にマンション敷地売却制度が創設されました。マンション敷地売却制度は,特定行政庁へ申請して耐震性不足の認定を受けたマンションで,5分の4以上の多数の賛成でマンション敷地売却決議ができる制度です。
 また,耐震性の不足を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地環境の整備・改善に資するものについて,特定行政庁の許可により容積率の制限が緩和される特例があります。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

 平成25年11月25日に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等に対して耐震診断が義務付けされ,結果の公表を行うこととされました。

 マンション等の区分所有建物については,耐震診断が行われた区分所有建物の管理者等は,所管行政庁に対し,その区分所有建物について耐震診断を行う必要がある旨の認定を申請することができます。その認定を受けた耐震改修については,区分所有者及びその議決権の2分の1以上の集会の決議でできることになります。 

長期修繕計画作成ガイドライン

 平成20年6月17日に、国土交通省より長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントが公表されました。
 ポイントは、
管理組合が長期修繕計画について理解し、比較検討を容易にするため、作成者ごとに異なっていた様式について「標準的な様式」を初めて策定した。
項目漏れによる修繕積立金の不足を防ぐため、標準的な「推定修繕工事項目」を示した。
修繕積立金の額の将来的な引き上げ額の幅を少なくするため、「均等積立方式」により修繕積立金の額を算出することとした。
ということです。

長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントについてー国土交通省