建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

 平成25年11月25日に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等に対して耐震診断が義務付けされ,結果の公表を行うこととされました。

 マンション等の区分所有建物については,耐震診断が行われた区分所有建物の管理者等は,所管行政庁に対し,その区分所有建物について耐震診断を行う必要がある旨の認定を申請することができます。その認定を受けた耐震改修については,区分所有者及びその議決権の2分の1以上の集会の決議でできることになります。