建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について
2013/12/13 10:04 格納先:マンション管理
平成25年11月25日に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等に対して耐震診断が義務付けされ,結果の公表を行うこととされました。
マンション等の区分所有建物については,耐震診断が行われた区分所有建物の管理者等は,所管行政庁に対し,その区分所有建物について耐震診断を行う必要がある旨の認定を申請することができます。その認定を受けた耐震改修については,区分所有者及びその議決権の2分の1以上の集会の決議でできることになります。
マンション等の区分所有建物については,耐震診断が行われた区分所有建物の管理者等は,所管行政庁に対し,その区分所有建物について耐震診断を行う必要がある旨の認定を申請することができます。その認定を受けた耐震改修については,区分所有者及びその議決権の2分の1以上の集会の決議でできることになります。
2012年7月施行改正入管法について1
2013/12/13 14:05 格納先:入管
新しい在留管理制度の対象となる外国人は,入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」といいます。)で,次にいずれにもあてはまらない外国人です。
たとえば,日本人と結婚している方(在留資格が「日本人の配偶者等」)や,「技術」,「人文知識・国際業務」,「技能」等の在留資格で企業等に勤務している方や留学生,永住者,技能実習生などがあてはまります。観光目的で日本に短期間滞在する方は対象とはなりません。
中長期在留者には,在留カードが交付されます。
- 「3月」以下の在留期間が決定された者
- 「短期滞在」の在留資格が決定された者
- 外交または公用の在留資格が決定された者
- 上記1〜3の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
- 特別永住者
- 在留資格を有しない外国人
たとえば,日本人と結婚している方(在留資格が「日本人の配偶者等」)や,「技術」,「人文知識・国際業務」,「技能」等の在留資格で企業等に勤務している方や留学生,永住者,技能実習生などがあてはまります。観光目的で日本に短期間滞在する方は対象とはなりません。
中長期在留者には,在留カードが交付されます。