2019

日本語教育機関の告示基準の改正

 日本語教育機関の告示基準が8月1日に改正されました。9月1日から適用されます。

 (1)留学の在留資格をもって在留する全ての生徒の6カ月間の平均の出席率が7割を下回るとき(第2条第三号),(2)一暦年中に入学した留学の在留資格をもって在留する者の3割以上が在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき(第2条第四号),(3)地方出入国管理局から,適正校ではない旨の通知(令和2年1月1日以降の通知に限る。)を3年連続して受けたとき(第2条第五号),(4)各年度の課程修了の認定を受けた者のうち,大学等への進学の数,外交,公用及び技能実習を除いた入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格への変更を許可された者の数及び日本語能力に関しCEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数が3年連続して7割を下回るとき(第2条第6号),(5)日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって,その状況を是正する措置が取られていないと認められるとき(第2条第七号),が主な改正点です。

登録支援機関の登録の要件

 登録支援機関として登録を受けるための要件は,次のとおりです。

 登録支援機関の登録は,出入国管理法第19条の26に規定する入管法や労働法令に規定によって罰金の刑に処せられその執行を終わって5年を経過しない等の登録拒否事由に該当しないことが要件となります。

 その他の要件として,次のようになります。
1 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
2 以下のいずれかに該当すること
  (1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者
    (就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  (2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目
     的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
     こと
  (3)上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同
     程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
3 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体
 制を有していること
4 1年以内に責に帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明
 者を発生させていないこと
5 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

(法務省HPより)


登録の期間は5年間で,更新が必要になります。
 

在留資格「特定技能」外国人本人に関する基準

 外国人本人に関する基準は,次のとおりです。

○特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をなされていないこと
  5. 外国の機関に費用を払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は,その手続きを経ていること
  7. 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解して上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されていること
  8. 分野に特有の基準に適合すること

○特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない。)
  2. 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

○特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援計画が満たすべき基準

 支援計画が満たすべき基準は,次のとおりとなります。

1 支援計画にア〜オを記載すること
 ア 支援の内容
  ○本邦入国前に,本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
  ○出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
  ○賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援,預貯
   金口座の解説及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に 
   係る支援をすること
  ○本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施
   すること
  ○外国人が届出等の手続きを履行するに当たり,同行等をすること
  ○生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
  ○相談・苦情対応,助言,指導等を講じること
  ○外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
  ○外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合におい
   て,新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をするこ
   と
  ○支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期
   的な面談を実施し,労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは,その
   旨を関係行政機関に通報すること
 イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は,委託契約の内容
 ウ 登録支援機関以外に委託する場合は,委託先や委託契約の内容
 エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
 オ 分野に特有の事項
2 支援計画は,日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し,外国人に
 その写しを交付しなければならないこと
3 支援の内容が,外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,受入れ機関
 等において適切に実施することができるものであること
4 本邦入国前の情報の提供の実施は,対面又はテレビ電話装置等により実施され
 ること
5 情報の提供の実施,相談・苦情対応等の支援が,外国人が十分理解できる言語
 で実施されること
6 支援の一部を他者に委託する場合にあっては,委託の範囲が明示されているこ
 と
7 分野に特中の基準に適合すること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」支援体制に関して受入れ機関が満たすべき基準

 受入れ機関が,適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準は,次のとおりとなります。

1 以下のいずれかに該当すること
  ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管
   理を適正に行なった実績があり,かつ,役職員の中から,就労責任者及び支
   援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援
   責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
  イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する
   もののなかから,支援責任者を及び支援担当者を選任していること
  ウ ア又はイと同程度に支援業務を実施することができる体制を有しているこ
   と
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している
 こと
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,か
 つ,欠格事由に該当しないこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期
 的な面談を実施することができる体制を有していること 
7 分野に特有の基準に適合すること

※登録支援機関に支援を全部委託する場合には,上記の基準を満たすものとみなされます。

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」受入れ機関の基準

 受入れ機関の基準は,次のとおりとなります。

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行なっている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が上記1〜4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること

(法務省HPより)

在留資格「特定技能」特定技能雇用契約の内容の基準

 受入れ機関が外国人と特定技能雇用契約を締結するときの雇用契約の内容の基準は,次のとおりとなります。

  1. 産業上の分野等を定める省令で定める技能を要する業務に従事すること。
  2. 所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
  3. 報酬の額が日本人が従事する場合の報酬と同等であること。
  4. 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。
  5. 一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
  6. 労働者派遣等の対象とする場合にあっては,労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
  7. 雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担できないときは,受入れ機関が,旅費を負担するとともに,雇用契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
  8. 外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
  9. 産業上の分野に特有の基準に適合すること。

在留資格「特定技能」の受入れ産業分野

 3月15日に受け入れる特定の産業分野を定める告示が(法務省告示第65号)が公表されました。

 受入れ産業分野は,次のとおりとなっています。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

在留資格「特定技能」へ変更予定者に対する特例措置

 在留資格「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与する特例措置が行われます。

 対象者は,「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者または造船就労者として活動してる者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する外国人です。

 許可する在留資格は「特定活動」(就労可),在留期間は4ヶ月(原則として更新不可)となります。

 許可するための要件は,次のとおりです。また,いずれの要件も満たすことが必要です。
  1.  従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
  2.  従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
  3.  従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
  4.  登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど,「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
  5.  「技能実習2号」で1年10ヶ月以上在留し,かつ,習得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
  6.  受入れ機関が,労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  7.  受入れ機関が,特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
  8.  受入れ機関又は支援委託予定先が,外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること
 
申請書と立証資料は,次のとおりです。
  1.  在留資格変更許可申請書(U(その他))
  2.  受入れ機関の誓約書
  3.  「特定技能1号」へ変更するまでの雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
  4.  申請人に係る従前の賃金台帳の写し(過去1年分)
  5.  受入れ機関が作成した理由書(「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由(登録支援機関となる予定の機関の登録未了であるなど),同申請が可能な時期の見通し,「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの)
  6.  「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験及び日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料(技能実習計画書の写し,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証)
 
 その他の留意事項は次のとおりです。
  1.  この申請に対する処分は,2019年4月1日以降になされる予定です。
  2.  この申請許可により「特定活動」(就労可)で在留した期間は,「特定技能1号」での通算の在留期間の上限である5年の中に算入されます。
  3.  「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備が整い次第速やかに同申請を行う必要があります。
  4.  2019年3月末日までに在留期間が満了する外国人で,一旦就労活動を行わない状態で在留を継続しながら,従前と同じ受入れ機関との契約に基づく本特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備を行うことを希望する外国人は,在留資格変更許可申請書(U(その他)),受入れ機関が作成した理由書及び「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験及び日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料,申請人からの誓約書,受入れ機関からの誓約書を添えて,「特定活動」(就労不可)への在留資格変更許可申請を行うことができます。
  5.  本特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定活動」(就労不可)の申請中(審査中)に従前の「技能実習2号」等の在留期間が到来した場合,審査結果が出るまでの間(在留期限から2ヶ月以内)は,在留を継続することはできますが,その期間中に就労することはできません。
 

自筆証書遺言の財産目録について

本年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され,遺言書に添付する財産目録はパソコン等で作成したり,財産目録として通帳等のコピーを添付することができるようになりました。
 自筆証書遺言に添付する財産目録作成のお手伝いをいたします。また,ご希望の方には自筆証書遺言作成のお手伝いをいたします。ご相談ください。

ホームページのデザイン変更

ホームページのデザインを変更しました。

法定相続情報精度

 平成29年5月29日から布袋相続情報証明精度が開始されています。法定相続情報証明精度とは,相続人が法務局に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 被相続人名義の預貯金の払い戻しや相続登記の申請手続き等の各種相続手続きに利用することを目的としています。
 被相続人や相続人の戸除籍謄本を収集し,法定相続情報一覧図を作成し,申出書に戸除籍謄本等の必要書類と法定相続一覧図を添付して,登記所へ申出をします。
 申出をすることができるのは,被相続人の相続人になります。
 申出をすることができる登記所は,①被相続人の本籍地,②被相続人の最後の住所地,③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地となります。
 申出や一覧図の写しの交付は,郵送でもすることができます。
 一覧図の写しは,相続手続きに必要な通数を請求することになります。
 一覧図の写しは再交付を受けることもできますが,再交付の申請をすることができるのは,当初の申出書に申出人として氏名を記載した相続人になります。
 法定相続一覧図は,5年間保存されます。