相続分

平成25年12月5日民法改正

 平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受けて,平成25年12月5日に民法の一部が改正され,平成25年12月11日に公布施行されたました。
 内容は,法定相続分を定めた民法第900条第4号但書きの嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする部分が削除され,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
 平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
 なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について,平成25年9月4日の最高裁判所の決定後に遺産の分割をする場合には,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。