個人情報

個人情報保護法の改正

 個人情報保護法改正前は5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされていましたが,改正法が全面施行された平成29年5月30日以後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されています。この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当し,マンションの管理組合も対象になります。

 組合員名簿等の作成など,個人情報を取り扱う場合の注意点は次のとおりです。

  1. 個人情報を取り扱うに当たっては,その利用目的をできる限り特定しなければなりません(法第15条)。
  2. あらかじめ本人の同意を得ないで,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはなりません(法第16条)。
  3. 個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて,速やかに,その利用目的を本人に通知し,または公表しなければなりませんまた,書面で本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければなりません(法第18条)。
  4. 利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第19条)。
  5. 取り扱う個人データの漏えい,滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(法第20条)。
  6. 個人データの取扱いを委託する場合は,委託された個人データの安全管理が図られるよう委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません(法第22条)。
  7. 法令に基づく場合等を除いて,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはなりません(法第23条)。
  8. 個人データを第三者に提供したときは,提供先等の記録を作成し,一定期間保存しておかなければなりません(法第25条)。
  9. 保有する個人データに関して,個人データの内容の訂正等(訂正・追加・削除)の請求に応じる手続きを本人の知り得る状態に置いておき,本人から訂正等の請求があった場合には,請求に応じて訂正等をしなければなりません(法第27条,第29条)。