改正

平成26年6月改正入管法について(概略)

 今年6月に入管法が改正されました。概略は次のとおりです。

1 在留資格整備関係
  高度外国人の受け入れを促進するために「高度専門職」の在留資格が創設され,「投資・経営」・「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格が整備されました。

2 上陸審査の円滑化関係
  船舶観光上陸許可制度(第14条の2)・特定登録者カード(第9条の2)が創設されます。船舶観光上陸許可制度については平成27年1月1日施行,特定登録者カードについては公布の日(平成26年6月18日)から起算して2年6月を越えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

3 その他
  1.  航空会社に対して,航空機予約者の記録の報告を求めることができることとなりました(第57条)。
  2.  退去強制の執行に際して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定が創設されました(第52条)。
  3.  再入国の許可・その取消しに係る調査権限を付与する規定が創設されました(第59条の2)。
  4.  Iについては平成27年1月1日施行,II及びIIIについては公布日から施行されます。
 

2012年7月施行改正入管法について1

 新しい在留管理制度の対象となる外国人は,入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」といいます。)で,次にいずれにもあてはまらない外国人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  3. 外交または公用の在留資格が決定された者
  4. 上記1〜3の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない外国人

 たとえば,日本人と結婚している方(在留資格が「日本人の配偶者等」)や,「技術」,「人文知識・国際業務」,「技能」等の在留資格で企業等に勤務している方や留学生,永住者,技能実習生などがあてはまります。観光目的で日本に短期間滞在する方は対象とはなりません。

 中長期在留者には,在留カードが交付されます。

平成22年施行改正入管法

 新しい研修・技能実習制度以外に本年7月1日より施行されている入管法の改正箇所は次のとおりです。

  1. 在留資格「留学」と「就学」の一本化
  2. 在留期間の更新をした者について在留期間の特例の設置
  3. 上陸拒否の特例の設置
  4. 入国者収容所等視察委員会の設置
  5. 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・定時義務
  6. 不法就労助長行為等に的確に対処するために強制退去事由等の設置

参考:
入管法が変わります!新たな在留管理制度

新しい研修・技能実習制度

 本年7月1日より昨年改正された新しい研修・技能実習制度が施行されています。
改正点は,次のとおりです。

  1. 在留資格「技能実習」の創設
  2. 保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止
  3. 講習
  4. 監理団体による指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
  5. 監理団体等が重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長,欠格要件の新設
  6. 実習実施機関の技能実習の実施状況に係る文書の作成・保存義務
  7. 監理団体の講習の実施状況に係る文書,訪問指導に係る報告書の作成・保存義務
  8. 技能実習生に対する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出等
  9. 企業単独型において,実習実施機関での技能実習が不可能となった場合の地方入国管理局へのその事実と対応策の報告
  10. 団体監理型において,技能実習が終了して帰国した場合又は技能実習の継続が不可能となった場合の地方入国管理局へのその事実と対応策の報告

参考:
研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等の概要について

国籍法改正

 平成20年12月12日、国籍法が改正されました(平成21年1月1日施行)。出生後に日本人に認知されていれば、父母が婚姻していない場合でも届出をすることにより日本の国籍を取得することができるようになりました。また、虚偽の届出をした者に対しては、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するという罰則が科せられることになりました。
要件(国籍法第3条)
  • 父又は母が認知していること
  • 20歳未満であること
  • 日本国民であったことがないこと
  • 認知をした父又は母が子の出生のときに日本国民であったこと(現に日本国民であること又は死亡のときに日本国民であったこと)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html