国籍法改正
2008/12/08 11:21 格納先:国籍・帰化
平成20年12月12日、国籍法が改正されました(平成21年1月1日施行)。出生後に日本人に認知されていれば、父母が婚姻していない場合でも届出をすることにより日本の国籍を取得することができるようになりました。また、虚偽の届出をした者に対しては、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するという罰則が科せられることになりました。
要件(国籍法第3条)
要件(国籍法第3条)
- 父又は母が認知していること
- 20歳未満であること
- 日本国民であったことがないこと
- 認知をした父又は母が子の出生のときに日本国民であったこと(現に日本国民であること又は死亡のときに日本国民であったこと)