ビザ

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化について

 外国人が日本の大学または専門学校でアニメまたはファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し,これらの知識を用いて日本の企業に就職する場合,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査する旨公表されています。
 また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理外界普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められる旨が公表されています

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

在留資格「介護」

 在留資格「介護」が新設され,日本でできる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

 基準は次のとおりです。

 申請人が次のいずれかにも該当すること。
 1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
 2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

平成29年9月1日から施行されています。

(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

上陸基準は次のとおりとなります。

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
  1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を習得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  1. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれかにも該当していること。
  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
  1. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

 「技術・人文知識・国際業務」は,「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化したもので,理系と文系の区別をなくしました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年9月3日改訂)

在留資格「経営・管理」

 在留資格「経営・管理」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上陸審査基準は次のとおりです。

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  1. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  1. 申請人が事業のカ管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「経営・管理」は,「投資・経営」から改正されるものです。
以前は,日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合には「人文知識・国際業務」・「技術」でしたが,今回の改正により日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合にも付与されることとなりました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年8月25日改訂)

在留資格「高度専門職」

 在留資格「高度専門職」が日本で行うことのできる活動は次のとおりとなります。

1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せてと関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2 前号に掲げる活動を行った者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 高度専門職第1号(上記1)については,現在の高度人材ポイントと同じ優遇措置が実施されます。3ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。
 高度専門職第2号(上記2)については,在留期間は無制限で高度専門職第1号で一定期間在留後に高度専門職第2号へ変更することが可能になります。6ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。

 なお,永住者と高度専門職第2号を比較した場合,永住者も高度専門職第2号も在留期間の更新は不要となり,永住者は親や家事使用人の帯同は認められませんが,高度専門職第2号は親や家事使用人の帯同は認められます。また,高度専門職第2号は,6ヶ月以上活動を行わなかったときは,在留資格取消しの対象となります。

平成27年4月1日施行となっています。

ガイドラインの改正

 「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」が改正されており,「社会保険に加入していること」という項目が追加されており,社会保険への加入義務がある場合には,その義務を履行していることが必要になります。なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請時に窓口で健康保険証の提示を求めることとされています。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html

 また,大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについても,従来は留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在が認められていましたが,本年4月1日から申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には,最長1年間の滞在が認められることになりました。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan84.html