マンション管理

標準管理規約の改正 選択肢を広げるもの

 標準管理規約の改正で,選択肢を広げるものとして,(1)外部専門家の活用と(2)議決割合があります。
 まず,(1)外部専門家の活用として,理事長を含む理事または監事について,今まで区分所有者に限定していましたが,外部専門家を選任できるようになりました(標準管理規約第35条)。
専門家の活用のパターンとして,①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型,②外部管理者理事会監督型,③外部管理者総会監督型の3パターンが示されています(別添1)。①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型は,従来どおり理事会を設け,理事会役員に外部専門家を入れるパターンで,外部専門家を含む役員の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。②外部管理者理事会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンで,外部管理者の選任を含め,最終的な意思決定機関は総会であり,その役割は重要とされています。また,監視する立場の理事会の役員に,さらに別の外部専門家を選任することも考えられるとされています。③外部管理者総会監督型は,外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し,理事会は設けないパターンで,区分所有者からは監事を選任して監視するとともに,全区分所有者で構成する総会が監視するものであり,総会の役割は重要とされています。さらに,監査法人等の外部監査を義務付けるとされています。
 外部専門家の活用に関連して,役員の欠格条項が定められ(標準管理規約第36条の2),役員の利益相反取引の防止についても定められました(標準管理規約第37条の2)。また,業務報告請求権,業務及び財産の状況についての調査権,理事会への出席義務,理事の不正行為等の理事会への報告義務,報告義務は果たすため必要と認めるときの理事会招集請求権等の監事の権限を明確にしています(標準管理規約第41条)。
 次に,(2)議決権割合については,新築のマンションの総会の議決割合又は分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分について,価値割合に連動させて設定することが考えられるとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。この価値割合とは,専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考慮した効用の違いに基づく議決割合を設定するものであり,住戸内の内装や備付けの設備等の住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意するとしています(標準管理規約第46条関係コメント③)。

民泊差止命令判決

 東京都港区のマンションで管理規約を改正して「民泊」を禁止した後も民泊行為を続けているとして,管理組合が部屋の所有者に中止を求めた訴訟dえ,東京地裁は10日までに,民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した(8月11日付 日本経済新聞より)。