経営・管理

地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

在留資格「経営・管理」

 在留資格「経営・管理」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上陸審査基準は次のとおりです。

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  1. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  1. 申請人が事業のカ管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「経営・管理」は,「投資・経営」から改正されるものです。
以前は,日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合には「人文知識・国際業務」・「技術」でしたが,今回の改正により日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合にも付与されることとなりました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年8月25日改訂)