地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて

 在留資格「経営・管理」について,申請に係る事業の規模として「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」の要件がありますが,本年1月より地方公共団体が起業支援を行う場合に,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。」の要件を満たすものとして取り扱われています。

要件は,
  • 地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有または指定するインキュベーション施設に入居すること。
  • 地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の占有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められること。
  • 地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額(事業所に係る経費のほか,起業支援に係る経費を含む。)を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となること。
となります。

※起業支援に係る経費とは,当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められるものに限ります。

在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。