2014

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

上陸基準は次のとおりとなります。

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
  1. 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を習得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  1. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれかにも該当していること。
  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
  1. 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

 「技術・人文知識・国際業務」は,「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化したもので,理系と文系の区別をなくしました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年9月3日改訂)

在留資格「経営・管理」

 在留資格「経営・管理」が日本で行うことができる活動は次のとおりです。

 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上陸審査基準は次のとおりです。

申請人が次のいずれにも該当していること。
  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  1. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  • その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  • イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  1. 申請人が事業のカ管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「経営・管理」は,「投資・経営」から改正されるものです。
以前は,日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合には「人文知識・国際業務」・「技術」でしたが,今回の改正により日本人が設立した企業の経営者・管理者となる場合にも付与されることとなりました。
 平成27年4月1日施行となっています。

(平成30年8月25日改訂)

在留資格「高度専門職」

 在留資格「高度専門職」が日本で行うことのできる活動は次のとおりとなります。

1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
 イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せてと関連する事業を自ら経営する活動
 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2 前号に掲げる活動を行った者であつて,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項,医療の項,教育の項,技術・人文知識・国際業務の項,興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

 高度専門職第1号(上記1)については,現在の高度人材ポイントと同じ優遇措置が実施されます。3ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。
 高度専門職第2号(上記2)については,在留期間は無制限で高度専門職第1号で一定期間在留後に高度専門職第2号へ変更することが可能になります。6ヶ月以上活動を行わずに在留している場合には,在留資格取消しの対象となります。

 なお,永住者と高度専門職第2号を比較した場合,永住者も高度専門職第2号も在留期間の更新は不要となり,永住者は親や家事使用人の帯同は認められませんが,高度専門職第2号は親や家事使用人の帯同は認められます。また,高度専門職第2号は,6ヶ月以上活動を行わなかったときは,在留資格取消しの対象となります。

平成27年4月1日施行となっています。

平成26年6月改正入管法について(概略)

 今年6月に入管法が改正されました。概略は次のとおりです。

1 在留資格整備関係
  高度外国人の受け入れを促進するために「高度専門職」の在留資格が創設され,「投資・経営」・「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格が整備されました。

2 上陸審査の円滑化関係
  船舶観光上陸許可制度(第14条の2)・特定登録者カード(第9条の2)が創設されます。船舶観光上陸許可制度については平成27年1月1日施行,特定登録者カードについては公布の日(平成26年6月18日)から起算して2年6月を越えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

3 その他
  1.  航空会社に対して,航空機予約者の記録の報告を求めることができることとなりました(第57条)。
  2.  退去強制の執行に際して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定が創設されました(第52条)。
  3.  再入国の許可・その取消しに係る調査権限を付与する規定が創設されました(第59条の2)。
  4.  Iについては平成27年1月1日施行,II及びIIIについては公布日から施行されます。
 

マンションの建替の円滑化等に関する法律の改正

 平成26年6月25日に改正公布され,施行期日が平成26年12月24日となっています。
改正の目的は,地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため,マンション及びその敷地の売却を多数決で行うことを可能とする制度を創設する等の措置を講ずるためとなっています。
 改正によりまず法律の題名は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」から「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に変わります。
次にマンション敷地売却制度が創設されました。マンション敷地売却制度は,特定行政庁へ申請して耐震性不足の認定を受けたマンションで,5分の4以上の多数の賛成でマンション敷地売却決議ができる制度です。
 また,耐震性の不足を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで,一定の敷地面積を有し,市街地環境の整備・改善に資するものについて,特定行政庁の許可により容積率の制限が緩和される特例があります。

平成25年12月5日民法改正

 平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受けて,平成25年12月5日に民法の一部が改正され,平成25年12月11日に公布施行されたました。
 内容は,法定相続分を定めた民法第900条第4号但書きの嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とする部分が削除され,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となりました。
 平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
 なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について,平成25年9月4日の最高裁判所の決定後に遺産の分割をする場合には,最高裁判所の違憲判断に従い,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。