平成26年6月改正入管法について(概略)

 今年6月に入管法が改正されました。概略は次のとおりです。

1 在留資格整備関係
  高度外国人の受け入れを促進するために「高度専門職」の在留資格が創設され,「投資・経営」・「技術」・「人文知識・国際業務」等の在留資格が整備されました。

2 上陸審査の円滑化関係
  船舶観光上陸許可制度(第14条の2)・特定登録者カード(第9条の2)が創設されます。船舶観光上陸許可制度については平成27年1月1日施行,特定登録者カードについては公布の日(平成26年6月18日)から起算して2年6月を越えない範囲内で政令で定める日から施行されます。

3 その他
  1.  航空会社に対して,航空機予約者の記録の報告を求めることができることとなりました(第57条)。
  2.  退去強制の執行に際して公務所又は公私の団体に照会する権限を付与する規定が創設されました(第52条)。
  3.  再入国の許可・その取消しに係る調査権限を付与する規定が創設されました(第59条の2)。
  4.  Iについては平成27年1月1日施行,II及びIIIについては公布日から施行されます。