在留資格「介護」
2018/03/18 09:57 格納先:入管
在留資格「介護」が新設され,日本でできる活動は次のとおりです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
基準は次のとおりです。
申請人が次のいずれかにも該当すること。
1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
平成29年9月1日から施行されています。
(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
基準は次のとおりです。
申請人が次のいずれかにも該当すること。
1 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
平成29年9月1日から施行されています。
(参考)
社会福祉士及び介護福祉士法
第40条第2項は,介護福祉士試験の受験資格についての規定。
第1号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した要請施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
第2号 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得したもの
第3号 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働書令で定める学校が大学である場合において,当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって,厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後,文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉として必要な知識及び技能を修得したもの