2012年7月施行改正入管法について1

 新しい在留管理制度の対象となる外国人は,入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人(「中長期在留者」といいます。)で,次にいずれにもあてはまらない外国人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  3. 外交または公用の在留資格が決定された者
  4. 上記1〜3の外国人に準ずる者として法務省令で定めるもの
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない外国人

 たとえば,日本人と結婚している方(在留資格が「日本人の配偶者等」)や,「技術」,「人文知識・国際業務」,「技能」等の在留資格で企業等に勤務している方や留学生,永住者,技能実習生などがあてはまります。観光目的で日本に短期間滞在する方は対象とはなりません。

 中長期在留者には,在留カードが交付されます。