登録支援機関の登録の要件
2019/04/19 11:09 格納先:入管法
登録支援機関として登録を受けるための要件は,次のとおりです。
登録支援機関の登録は,出入国管理法第19条の26に規定する入管法や労働法令に規定によって罰金の刑に処せられその執行を終わって5年を経過しない等の登録拒否事由に該当しないことが要件となります。
その他の要件として,次のようになります。
1 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
2 以下のいずれかに該当すること
(1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者
(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
(2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目
的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
こと
(3)上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同
程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
3 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体
制を有していること
4 1年以内に責に帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明
者を発生させていないこと
5 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
登録支援機関の登録は,出入国管理法第19条の26に規定する入管法や労働法令に規定によって罰金の刑に処せられその執行を終わって5年を経過しない等の登録拒否事由に該当しないことが要件となります。
その他の要件として,次のようになります。
1 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
2 以下のいずれかに該当すること
(1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者
(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
(2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目
的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
こと
(3)上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同
程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
3 外国人が十分に理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体
制を有していること
4 1年以内に責に帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明
者を発生させていないこと
5 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
(法務省HPより)
登録の期間は5年間で,更新が必要になります。