在留資格「特定技能」外国人本人に関する基準

 外国人本人に関する基準は,次のとおりです。

○特定技能1号,特定技能2号に共通の基準
  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をなされていないこと
  5. 外国の機関に費用を払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は,その手続きを経ていること
  7. 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解して上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されていること
  8. 分野に特有の基準に適合すること

○特定技能1号のみの基準
  1. 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない。)
  2. 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

○特定技能2号のみの基準
  1. 必要な技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること
  2. 技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること

(法務省HPより)