在留資格「特定技能」支援体制に関して受入れ機関が満たすべき基準
2019/03/19 15:10 格納先:入管法
受入れ機関が,適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準は,次のとおりとなります。
1 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管
理を適正に行なった実績があり,かつ,役職員の中から,就労責任者及び支
援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援
責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する
もののなかから,支援責任者を及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を実施することができる体制を有しているこ
と
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している
こと
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,か
つ,欠格事由に該当しないこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期
的な面談を実施することができる体制を有していること
7 分野に特有の基準に適合すること
※登録支援機関に支援を全部委託する場合には,上記の基準を満たすものとみなされます。
1 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管
理を適正に行なった実績があり,かつ,役職員の中から,就労責任者及び支
援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援
責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する
もののなかから,支援責任者を及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を実施することができる体制を有しているこ
と
2 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有している
こと
3 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
4 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,か
つ,欠格事由に該当しないこと
5 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期
的な面談を実施することができる体制を有していること
7 分野に特有の基準に適合すること
※登録支援機関に支援を全部委託する場合には,上記の基準を満たすものとみなされます。
(法務省HPより)