在留資格「特定技能」特定技能雇用契約の内容の基準

 受入れ機関が外国人と特定技能雇用契約を締結するときの雇用契約の内容の基準は,次のとおりとなります。

  1. 産業上の分野等を定める省令で定める技能を要する業務に従事すること。
  2. 所定労働時間が,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
  3. 報酬の額が日本人が従事する場合の報酬と同等であること。
  4. 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。
  5. 一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
  6. 労働者派遣等の対象とする場合にあっては,労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
  7. 雇用契約終了後の帰国に要する旅費を負担できないときは,受入れ機関が,旅費を負担するとともに,雇用契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
  8. 外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
  9. 産業上の分野に特有の基準に適合すること。