法定相続情報精度

 平成29年5月29日から布袋相続情報証明精度が開始されています。法定相続情報証明精度とは,相続人が法務局に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 被相続人名義の預貯金の払い戻しや相続登記の申請手続き等の各種相続手続きに利用することを目的としています。
 被相続人や相続人の戸除籍謄本を収集し,法定相続情報一覧図を作成し,申出書に戸除籍謄本等の必要書類と法定相続一覧図を添付して,登記所へ申出をします。
 申出をすることができるのは,被相続人の相続人になります。
 申出をすることができる登記所は,①被相続人の本籍地,②被相続人の最後の住所地,③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地となります。
 申出や一覧図の写しの交付は,郵送でもすることができます。
 一覧図の写しは,相続手続きに必要な通数を請求することになります。
 一覧図の写しは再交付を受けることもできますが,再交付の申請をすることができるのは,当初の申出書に申出人として氏名を記載した相続人になります。
 法定相続一覧図は,5年間保存されます。