外国人材受け入れのための入管法改正について

 外国人材受け入れのために入管法の改正が予定されており,骨子案によると,①「特定技能1号」と②「特定技能2号」の新しい在留資格が創設される予定です。①「特定技能1号」は,不足する人材の確保は図るべき産業上の分野に属する相当邸後の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格,②「特定技能2号」は,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。「特定技能1号」の技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める試験によって確認するとされています。日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとされています。なお,技能実習2号を終了した者については,上記試験等を免除するとされています。また,「特定技能1号」は,家族の帯同は基本的に認めず,在留期間は通算で5年を上限とされています。「特定技能2号」へは業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で行こうすることが可能とされています。
 受け入れる産業分野はこれから決まっていくものと思われます。
 受け入れ機関・登録支援機関は,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活又は社会生活上の支援を行うとされています。