民法(相続)の改正 遺留分 その4

 遺留分についての改正は,遺留分減殺請求権を行使することによって生ずる権利を金銭債権化し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる(民法第1046条第1項)ことです。
 なお,裁判所は,受遺者又は受贈者の請求により,受遺者又は受贈者が負担する遺留分侵害額の全部又は一部の支払いについて相当の期限を許与することができます(民法第1047条第5項)。

 侵害された額の計算は,次のとおりとなります。
 侵害された額=遺留分の額
遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益分の贈与の額−自己の相続分に応じて遺留分権利者が取得する遺産の額+被相続人が相続開始の時に有した債務のうち,遺留分権利者が承継する債務の額
 ※相続分は遺言による指定や法定相続分にしたがって計算します。

 贈与は,相続開始前にの1年間にしたものに限り,その価額を遺留分を算定する財産の価額に算入しますが(民法第1044条第1項),相続人に対する贈与については,1年間が10年間となり,算入する価額が婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限定されます(民法第1044条第3項)。

(2018年11月7日修正)