民法(相続)の改正 その2
2018/09/18 11:16 格納先:民法
平成31年7月13日までに施行される改正分は次のとおりとなります。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持戻しの免除の意思表示があったものと推定する規定
- 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
- 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に生ずる不公正の是正
- 遺言執行者の権限の明確化
- 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができること。
- 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこと。
- 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。
- 配偶者短期居住権の新設
- 配偶者居住権の新設
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設