民法(相続)の改正 施行期日
2018/11/18 11:26 格納先:民法
民法(相続)の改正法の施行期日が次のように決まりました。
1 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日
2 遺産分割前の預貯金の払渡し・遺留分制度の見直し・相続の効力等に関する見
直し・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 2019年7月1日
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
4 民法第909条の2(遺産の分割前の預貯金の行使)に規定する法務省令で定め
る額 150万円 2019年7月1日
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度 2020年7月10日
1 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日
2 遺産分割前の預貯金の払渡し・遺留分制度の見直し・相続の効力等に関する見
直し・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 2019年7月1日
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日
4 民法第909条の2(遺産の分割前の預貯金の行使)に規定する法務省令で定め
る額 150万円 2019年7月1日
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度 2020年7月10日
(平成30年11月27日改訂)