民法(相続)の改正 配偶者居住権

 配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,終身または一定期間,相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属する建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民第1028条第1項)。

 配偶者居住権を取得する要件は次のとおりです。
  1. 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと(民第1028条第1項本文)。
  2. 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと(民第1028条第1項但書)。
  3. 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(民第1028条第1項第1号)。
  4. 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民第1028条第1項第2号)。
※上記3または4については,いずれかに該当することが必要です。

 存続期間は,原則として配偶者の終身の間となります。ただし,遺産分割の協議,遺言または家庭裁判所が遺産分割の審判において一定の期間を定めたときは,その期間となります。
 
 また,配偶者居住権は譲渡を禁止されており(民第1032条第2項),居住建物の所有者の承諾を得なければ,第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができません(民第1032条第3項)。

 配偶者居住権の価値の計算方法については次のとおりとされています。
配偶者居住権=建物敷地の現在の価値−負担付所有権の価値

 なお,配偶者居住権を取得すると,配偶者は,自宅での居住を継続しながら,その他の財産も取得できるようになります。