民法(相続)の改正
2018/08/18 10:21 格納先:民法
平成30年7月に民法の一部(相続関係)が改正されました。改正箇所は,次のとおりとなります。
自筆証書遺言の方式の緩和は平成31年1月13日から,配偶者短期居住権,配偶者居住権及び自筆証書遺言の法務強での保管は公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において制令で定める日,これら以外は公布の日から1年を超えない範囲内において制令で定める日から施行されます。
- 配偶者短期居住権の新設
- 配偶者居住権の新設
- 長期間(20年以上)婚姻している夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈があったときは,持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定規定
- 相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
- 相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 遺言執行者の権限の明確化
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
- 遺留分減殺請求件から生ずる権利を金銭債権化し、受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
- 相続させる旨の遺言等により承継された財産について,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
- 相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる。
自筆証書遺言の方式の緩和は平成31年1月13日から,配偶者短期居住権,配偶者居住権及び自筆証書遺言の法務強での保管は公布の日(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲内において制令で定める日,これら以外は公布の日から1年を超えない範囲内において制令で定める日から施行されます。