民法(相続)の改正 被相続人の看護や介護に貢献

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人の親族(「特別寄与者」といいます。)は,相続の開始後,相続人に対し,その親族の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することができます(民法第1050条第1項)。ただし,相続人の親族から相続人,相続の放棄をした者,欠格事由(民法第891条)に該当して相続権を失った者,廃除によって相続権を失った者は除かれます(民法第1050条第1項カッコ書き)。
 金銭請求の要件としては,
①相続人の親族であること
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと
④相続の開始後であること
となります。
 特別寄与料の支払いについて,まずは当事者間で協議によって定めます。協議を行っても当事者間で協議が調わないとき,または協議することができないときは,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過したときは,家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をすることができません(民法第1050条第2項)。
 また,特別寄与料の額は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の額から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません(民法第1050条第4項)。