民法(相続)の改正 遺産分割 その3

遺産分割等の改正箇所について,次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,配偶者の一方が他方に居住用の建物又は敷地について遺贈又は贈与したときは,その遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思表示をしたと推定されます(第903条第4項)。持戻しとは,被相続人から受けた遺贈,又は婚姻もしくは養子縁組ためもしくは生計の資本として受けた贈与(特別受益)を, 相続開始時の財産の価額に加算することです(第903条第1項)。
  2. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも,共同相続人の全員が同意することにより,その処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(第906条第1項)。すなわち,遺産分割の対象とすることが可能となります。
  3. 相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合には,共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となりますが,共同相続人の一人又は数人によって,遺産分割前に遺産に属する財産を処分されたときは,遺産を処分した共同相続人の同意を得る必要はありません(第906条の2第2項)。すなわち,遺産を処分した相続人の同意を得なくても,その相続人以外の共同相続人の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることが可能となります。
  4. 各共同相続人は,標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度として,遺産に属する預貯金のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払い戻しすることができます。なお,払戻しをした預貯金については,その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされます(第909条の2)。