マンション管理適正化指針及び標準管理規約の改正
2018/09/18 10:37 格納先:マンション管理
平成28年3月14日にマンション管理適正化指針と標準管理規約(単棟型)が改正になりました。今回の改正内容は,大きくは暴力団員の排除及び外部専門家を役員として選任できるようにすることです。
なお,標準管理規約の団地型と複合型は3月31日に改正されました。
(1)マンション管理適正化指針の改正点は,次のとおりです。
1 コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
●全文及び「管理組合が留意すべき基本的事項」に新たに,コミュニティ形成について位置付け
2 外務専門家を活用する場合の留意事項を明記
●「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に,外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載
(2)標準管理規約の主な改正点は,次のとおりです。
1 選択肢を広げるもの
●外部専門家の活用
●議決権割合
2 規定の明確化による適正な管理
●コミュニティ条項等の再整理
●管理費等の滞納に対する措置
3 社会情勢を踏まえた改正
●暴力団等の排除規定
●災害等の管理組合の意思決定
●管理状況などの情報開示
4 その他所要の規定の改正
(マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要 国土交通省)
なお,標準管理規約の団地型と複合型は3月31日に改正されました。
(1)マンション管理適正化指針の改正点は,次のとおりです。
1 コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
●全文及び「管理組合が留意すべき基本的事項」に新たに,コミュニティ形成について位置付け
2 外務専門家を活用する場合の留意事項を明記
●「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に,外部専門家の活用及びその場合の留意事項を記載
(2)標準管理規約の主な改正点は,次のとおりです。
1 選択肢を広げるもの
●外部専門家の活用
●議決権割合
2 規定の明確化による適正な管理
●コミュニティ条項等の再整理
●管理費等の滞納に対する措置
3 社会情勢を踏まえた改正
●暴力団等の排除規定
●災害等の管理組合の意思決定
●管理状況などの情報開示
4 その他所要の規定の改正
(マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要 国土交通省)
(平成30年9月20日改訂)