標準管理規約の改正 適正な管理のための規定の明確化

 標準管理規約の改正のうち,「適正な管理のための規定の明確化」として改正されたものが,コミュニティ条項等の再整理および管理費等の滞納に対する措置になります。

1 コミュニティ条項等の再整理(標準管理規約第32条,第27条)
 マンションやその周辺における美化や清掃,景観形成,防災・防犯活動などのコミュニティ活動は,それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地および付属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能であること,これに該当しない活動であっても,管理組合の役員等である者が個人の資格で参画することが可能であることを明確にするため各業務を再整理しました(標準管理規約第32条関係コメント⑧)。
 第32条では,コミュニティ形成に関して規定した第15号を削除し,第12号に掲げられていた「風紀,秩序及び安全の維持に関する業務」と第13号に掲げられていた「防災に関する業務」をまとめて新たに第12号で「マンション及び周辺の風紀,秩序及び安全の維持,防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と規定されました。第27条では,コミュニティ形成に要する費用を規定した第10号を削除し,第12号に掲げられていた「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する費用」を「その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改められました。理由は,第32条に定める業務との関連が不明確であったためです。第32条第12号の業務に要する費用は,第27条第12号あるいは別の号の経費として支出することが可能です(標準管理規約第27条関係コメント②)。
2 管理費等の滞納に対する措置(標準管理規約第60条,別添3)
 第60条第3項で,「管理組合は,納付すべき組合員に対し,督促を行うなど,必要な措置を講ずるものとする。」と規定し,別添3として,管理組合が滞納者に対しとり得る各種の措置について段階的にまとめたフローチャート等を提示しています。