外国人の在留資格(ビザ)や入国管理局への手続きでお困りやお悩みの方へ!


当事務所は、外国人の雇用、日本企業への就職、国際結婚・離婚、永住許可、帰化許可、起業等に関係する在留資格(ビザ)や入国管理局への手続きについて皆様のサポートをします。


外国人が日本で仕事をしたり、生活したりしていくために、日本での活動や身分に応じた在留資格(ビザ)が必要です。

当事務所がサポートできること(その1):


雇用・結婚で外国人を招へいする場合、留学生が日本企業へ就職する場合、離婚後も日本で生活したい場合あるいは日本へ永住したい場合など外国人の在留資格(ビザ)や入国管理局への手続きで困ったり、悩んだりすることも多いと思います。
希望する在留資格(ビザ)に該当するかどうかについては、申請人自身が自分で証明していかなければなりません。ただ日本で働きたい、日本に住みたいというだけでは日本に滞在することはできません。

当事務所では、ご本人よりよく事情をお聞きした上で在留資格該当性等許可について可能性があると判断できた場合には、それぞれのケースに応じて少しでも現状より許可についての可能性が高くなるように、適法な申請により日本で仕事をしたり、生活ができるようにサポートしています。


当事務所がサポートできること(その2):


雇用や結婚のため外国人の招へい、就職・結婚・離婚・永住などに伴う在留資格(ビザ)の変更あるいは仕事や結婚等日本での活動や居住を行うためには、少なくとも申請の時とビザの受取の時の2回、仕事や学校等を休んで入国管理局へ行く必要があります。入国管理局へ行っても、混雑していれば待たなければなりません。また、申請以外にも申請に必要な書類を集めるために仕事等を休まなければならないこともあります。

当事務所では、ご依頼に応じて申請人ご本人に代わって必要な書類を集めたり、入国管理局へ申請書類の提出をしますので、仕事や学校を休む必要はありません。そのため仕事や学業に専念できますので、時間を有効に利用していただくことができます。ただし、入国管理局より本人が出頭するように指示があれば、本人が出頭しなければなりません。また、本人でなければ取得できない書類は本人に取得していただく必要があります。
申請書等申請に必要な書類の作成だけでもご依頼することができます。


外国人の在留資格や入国管理局への手続きでお困り、お悩みをお持ちの方は、1人で悩まずにまずはご相談ください。

ご注意
不正に在留資格を取得することをサポートすることはできませんので、その場合にはご依頼をお断りします。また、在留資格申請についての許可は法務大臣の自由裁量ですので、不許可になる場合もあります。そのため許可になることを保証することはできませんので、この点ご了承ください。



申請取次行政書士とは:


申請取次行政書士は、一定の研修を受け出入国管理業務の知識等を有し、入国管理局へ届出をしている、出入国管理業務に精通している専門家です。在留資格の変更や在留期間の更新などの各種の入国管理局への申請を行おうとする場合は、原則として申請人本人が自ら入国管理局へ行き申請しなければなりませんが、申請取次行政書士を利用することで、次のようなメリットがあります。

  • 申請のために入国管理局へ出向かなくてすみますので、仕事や学業に専念することができること。
  • 外国人を雇用する場合に、的確・迅速に雇用の手続きを進めることができること。

申請取次行政書士が取次できる申請は次のとおりです。
  • 在留資格認定証明書の交付
  • 資格外活動の許可
  • 在留資格の変更
  • 在留期間の更新
  • 在留資格の取得
  • 在留資格の取得による永住許可
  • 在留資格の変更による永住許可
  • 再入国の許可
  • 就労資格証明書の交付
  • 申請内容の変更申出

次の申請についても取次することができます。
  • 在留カード交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
  • 在留カードの有効期間の更新申請
  • 在留カードの再交付申請(紛失等・汚損等・交換希望)
  • 特別永住者証明書の交付申請
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 特別永住者証明書の再交付申請(紛失等・汚損等・交換希望)