アポスティーユ・公印確認は,日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明です。外国での各種手続きのために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先から,外務省の証明を取得するよう求められた場合,また日本にある提出先国の大使館・領事館による認証(領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
 提出できる書類は,以下の1〜3の全ての要件も満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。
 1 発行日付が記載されていること(発行日より3ヶ月以内のもの)
 2 発行機関(発行者名)が記載されていること
 3 個人印や署名ではなく,公印が押されていること
 私文書の場合は,私文書(外国向け私署証書)の認証手続き(公証人役場で公証人の認証を受け,その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明)が必要になります。
 アポスティーユは,ハーグ条約(認証不要条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明です。提出崎国は,ハーグ条約加盟国となります。ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の証明は,公印確認になります。
 公印確認は,日本にある大使館・領事館の領事による認証を取得するために必要となる外務書の証明です。外務省で公印確認を受けた後は,日本にある大使館・領事館の領事による認証を受けることが必要です。

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