相続が開始して相続人となる者は、次のとおりとなります。
- 第1順位 被相続人の子
- 第2順位 被相続人の直系尊属
- 第3順位 被相続人の兄弟姉妹
なお、相続人の子の子(いわゆる孫)あるいは被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する場合は、次のとおりです。
- 被相続人の子あるいは兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡したとき
- 被相続人の子あるいは兄弟姉妹が相続欠格事由に該当するとき
- 被相続人の子あるいは兄弟姉妹が排除によってその相続権を失ったとき
遺言で相続分を指定していなければ、相続分は法定相続分に従います。法定相続分は次のとおりです。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1。
相続の承認・放棄:
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続人が数人ある場合には、この3ヶ月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知ったときから格別に進行します。この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができます。
承認及び放棄は、この3ヶ月の熟慮期間内でも、取り消すことはできません。ただし、制限能力による取消し、詐欺・強迫による取消し、後見監督人の同意を得ずになされた後見人の代理行為の取消しの場合には、取り消すことができます。
なお、相続人が熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。また、限定承認をする場合には、共同相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述してしなければなりません。
遺産分割:
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。
共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除いて、いつでも、協議で遺産の分割をすることができます。また、共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、遺産の分割を家庭裁判所に請求することができます。
当事務所では,遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成(戸籍謄本等の取得を含む。)のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。