外務省

アポスティーユ・公印確認

 アポスティーユ・公印確認は,日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明です。外国での各種手続きのために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先から,外務省の証明を取得するよう求められた場合,また日本にある提出先国の大使館・領事館による認証(領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
 提出できる書類は,以下の1〜3の全ての要件も満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。
 1 発行日付が記載されていること(発行日より3ヶ月以内のもの)
 2 発行機関(発行者名)が記載されていること
 3 個人印や署名ではなく,公印が押されていること
 私文書の場合は,私文書(外国向け私署証書)の認証手続き(公証人役場で公証人の認証を受け,その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明)が必要になります。
 アポスティーユは,ハーグ条約(認証不要条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明です。提出崎国は,ハーグ条約加盟国となります。ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の証明は,公印確認になります。
 公印確認は,日本にある大使館・領事館の領事による認証を取得するために必要となる外務書の証明です。外務省で公印確認を受けた後は,日本にある大使館・領事館の領事による認証を受けることが必要です。

申請代行いたします。ご相談ください。

短期滞在ビザ(短期商用・親族知人訪問・観光)

短期滞在ビザ(90日以内の滞在)は,短期商用・親族知人訪問・観光等の目的で来日する場合に申請します。

短期商用は,会議出席・商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査・契約調印等)・文化交流・スポーツ交流等の目的で来日する場合です。
親族・知人訪問は,配偶者・血族・3親等以内の姻族・知人・友人を訪問する場合です。
短期商用,親族・知人訪問いずれの場合も,就労や報酬を受ける活動をすることはできません。

短期滞在ビザの申請は,申請人が現地の大使館(領事館)で申請を行いますので,日本側で準備する書類が揃いましたら,申請人へ送る等して書類を渡すことになります。

日本側で準備する書類は,次のようになります(国籍・来日目的によって異なる場合があります。)。
1 短期商用の場合:
  ・招へい理由書
  ・身元保証書
  ・滞在予定表
  ・法人登記簿謄本・会社四季報・会社団体概要説明書
  ・申請人名簿
2 親族・知人訪問の場合:
  ・招へい理由書
  ・招へい理由に関する資料
  ・滞在予定表
  ・住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)

書類作成のお手伝いをいたします。ご相談ください。